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5月 29th, 2011

11条 貸与権
少なくともコンピュータ・プログラム及び映画の著作物については,加盟国は,著作者及びその承継人に対し,これらの著作物の原作品又は複製物を公衆に商業的に貸与することを許諾し又は禁止する権利を与える。映画の著作物については,加盟国は,その貸与が自国において著作者及びその承継人に与えられる排他的複製権を著しく侵害するような当該著作物の広範な複製をもたらすものでない場合には,この権利を与える義務を免除される。コンピュータ・プログラムについては,この権利を与える義務は,当該コンピュータ・プログラム自体が貸与の本質的な対象でない場合には,適用されない。
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10条 コンピュータ・プログラム及びデータの編集物
(1)コンピュータ・プログラム(ソース・コードのものであるかオブジェクト・コードのものであるかを問わない。)は,1971年のベルヌ条約に定める文学的著作物として保護される。
(2)素材の選択又は配列によって知的創作物を形成するデータその他の素材の編集物(機械で読取可能なものであるか他の形式のものであるかを問わない。)は,知的創作物として保護される。その保護は,当該データその他の素材自体には及んではならず,また,当該データその他の素材自体について存在する著作権を害するものであってはならない。
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9条 ベルヌ条約との関係
(1)加盟国は,1971年のベルヌ条約1条から21条まで及び附属書の規定を遵守する。ただし,加盟国は,条約6条の2の規定に基づいて与えられる権利又はこれから派生する権利については,この協定に基づく権利又は義務を有さない。
(2)著作権の保護は,表現されたものに及ぶものとし,思想,手続,運用方法又は数学的概念自体には及んではならない。
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8条 原則
(1)加盟国は,国内法令の制定又は改正に当たり,公衆の健康及び栄養を保護し並びに社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進するために必要な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。
(2)加盟国は,権利者による知的所有権の濫用の防止又は貿易を不当に制限し若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のために必要とされる適当な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。
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7条 目的
知的所有権の保護及び行使は,技術的知見の創作者及び使用者の相互の利益となるような並びに社会的及び経済的福祉の向上に役立つ方法による技術革新の促進並びに技術の移転及び普及に資するべきであり,並びに権利と義務との間の均衡に資するべきである。
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6条 消尽
この協定に係る紛争解決においては,3条及び4条の規定を除くほか,この協定のいかなる規定も,知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならない。
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5条 保護の取得又は維持に関する多数国間協定
3条及び4条の規定に基づく義務は,知的所有権の取得又は維持に関してWIPOの主催の下で締結された多数国間協定に規定する手続については,適用しない。
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4条 最恵国待遇
知的所有権の保護に関し,加盟国が他の国の国民に与える利益,特典,特権又は免除は,他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる。加盟国が与える次の利益,特典,特権又は免除は,そのような義務から除外される。
(a) 一般的な性格を有し,かつ,知的所有権の保護に特に限定されない司法共助又は法の執行に関する国際協定に基づくもの
(b) 内国民待遇ではなく他の国において与えられる待遇に基づいて待遇を与えることを認める1971年のベルヌ条約又はローマ条約の規定に従って与えられるもの
(c) この協定に規定していない実演家,レコード製作者及び放送機関の権利に関するもの
(d) 世界貿易機関協定の効力発生前に効力を生じた知的所有権の保護に関する国際協定に基づくもの。ただし,当該国際協定が,貿易関連知的所有権理事会に通報されること及び他の加盟国の国民に対し恣意的又は不当な差別とならないことを条件とする。
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3条 内国民待遇
(1)各加盟国は,知的所有権の保護(注)に関し,自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。ただし,1967年のパリ条約,1971年のベルヌ条約,ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に既に規定する例外については,この限りでない。実演家,レコード製作者及び放送機関については,そのような義務は,この協定に規定する権利についてのみ適用する。ベルヌ条約6条及びローマ条約16条(1)(b)の規定を用いる加盟国は,貿易関連知的所有権理事会に対し,これらの規定に定めるような通告を行う。
(注)
3条及び4条に規定する「保護」には,知的所有権の取得可能性,取得,範囲,維持及び行使に関する事項並びにこの協定において特に取り扱われる知的所有権の使用に関する事項を含む。
(2)加盟国は,司法上及び行政上の手続(加盟国の管轄内における送達の住所の選定又は代理人の選任を含む。)に関し,(1)の規定に基づいて認められる例外を援用することができる。ただし,その例外がこの協定に反さない法令の遵守を確保するために必要であり,かつ,その例外の実行が貿易に対する偽装された制限とならない態様で適用される場合に限る。
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2条 知的所有権に関する条約
(1)加盟国は,第2部第3部及び第4部の規定について,1967年のパリ条約1条から12条まで及び19条の規定を遵守する。
(2)第1部から第4部までの規定は,パリ条約,ベルヌ条約,ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に基づく既存の義務であって加盟国が相互に負うことのあるものを免れさせるものではない。
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