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27条 特許の対象
(1)(2)及び(3)の規定に従うことを条件として,特許は,新規性,進歩性及び産業上の利用可能性(注)のあるすべての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる。65条(4)70条(8)及びこの条の(3)の規定に従うことを条件として,発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく,特許が与えられ,及び特許権が享受される。
(注)
この条の規定の適用上,加盟国は,「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を,それぞれ「自明のものではないこと」及び「有用性」と同一の意義を有するとみなすことができる。
(2)加盟国は,公の秩序又は善良の風俗を守ること(人,動物若しくは植物の生命若しくは健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することを含む。)を目的として,商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明特許の対象から除外することができる。ただし,その除外が,単に当該加盟国の国内法令によって当該実施が禁止されていることを理由として行われたものでないことを条件とする。
(3)加盟国は,また,次のものを特許の対象から除外することができる。
(a) 人又は動物の治療のための診断方法,治療方法及び外科的方法
(b) 微生物以外の動植物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動植物の生産のための本質的に生物学的な方法。ただし,加盟国は,特許若しくは効果的な特別の制度又はこれらの組合せによって植物の品種の保護を定める。この(b)の規定は,世界貿易機関協定の効力発生の日から4年後に検討されるものとする。
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26条 保護
(1)保護されている意匠の権利者は,その承諾を得ていない
第三者が,保護されている意匠の複製又は実質的に複製である意匠を用いており又は含んでいる製品を商業上の目的で製造し,販売し又は輸入することを防止する権利を有する。
(2)加盟国は,
第三者の正当な利益を考慮し,意匠の保護について限定的な例外を定めることができる。ただし,保護されている意匠の通常の実施を不当に妨げず,かつ,保護されている意匠の権利者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。
(3)保護期間は,少なくとも10年とする。
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25条 保護の要件
(1)加盟国は,独自に創作された新規性又は独創性のある意匠の保護について定める。加盟国は,意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には,当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとすることを定めることができる。加盟国は,主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については,このような保護が及んではならないことを定めることができる。
(2)加盟国は,繊維の意匠の保護を確保するための要件,特に,費用,審査又は公告に関する要件が保護を求め又は取得する機会を不当に害さないことを確保する。加盟国は,意匠法又は著作権法によりそのような義務を履行することができる。
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24条 国際交渉及び例外
(1)加盟国は,23条の規定に基づく個々の地理的表示の保護の強化を目的とした交渉を行うことを合意する。(4)から(8)までの規定は,加盟国が交渉の実施又は2国間若しくは多数国間協定の締結を拒否するために用いてはならない。このような交渉において,加盟国は,当該交渉の対象となった使用に係る個々の地理的表示についてこれらの規定が継続して適用されることを考慮する意思を有するものとする。
(2)貿易関連知的所有権理事会は,この節の規定の実施について検討する。1回目の検討は,世界貿易機関協定の効力発生の日から2年以内に行う。これらの規定に基づく義務の遵守に影響を及ぼすいかなる事項についても,同理事会の注意を喚起することができる。同理事会は,加盟国の要請に基づき,関係加盟国による2国間又は複数国間の協議により満足すべき解決が得られなかった事項について加盟国と協議を行う。同理事会は,この節の規定の実施を容易にし及びこの節に定める目的を達成するために合意される行動をとる。
(3)この節の規定の実施に当たり,加盟国は,世界貿易機関協定の効力発生の日の直前に当該加盟国が与えていた地理的表示の保護を減じてはならない。
(4)加盟国の国民又は居住者が,ぶどう酒又は蒸留酒を特定する他の加盟国の特定の地理的表示を,(a)1994年4月15日前の少なくとも10年間又は(b)同日前に善意で,当該加盟国の領域内においてある商品又はサービスについて継続して使用してきた場合には,この節のいかなる規定も,当該加盟国に対し,当該国民又は居住者が当該地理的表示を同一の又は関連する商品又はサービスについて継続してかつ同様に使用することを防止することを要求するものではない。
(5)次のいずれかの日の前に,商標が善意に出願され若しくは登録された場合又は商標の権利が善意の使用によって取得された場合には,この節
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23条 ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護
(1)加盟国は,利害関係を有する者に対し,真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類(kind)」,「型(type)」,「様式(style)」,「模造品(imitation)」等の表現を伴う場合においても,ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用されることを防止するための法的手段を確保する。(注)
(注)
加盟国は,これらの法的手段を確保する義務に関し,42条第1段の規定にかかわらず,民事上の司法手続に代えて行政上の措置による実施を確保することができる。
(2)1のぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示を含むか又は特定する地理的表示から構成される商標登録であって,当該1のぶどう酒又は蒸留酒と原産地を異にするぶどう酒又は蒸留酒についてのものは,職権により(加盟国の国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより,拒絶し又は無効とする。
(3)2以上のぶどう酒の地理的表示が同一の表示である場合には,22条(4)の規定に従うことを条件として,それぞれの地理的表示に保護を与える。各加盟国は,関係生産者の衡平な待遇及び消費者による誤認防止の確保の必要性を考慮し,同一である地理的表示が相互に区別されるような実際的条件を定める。
(4)ぶどう酒の地理的表示の保護を促進するため,ぶどう酒の地理的表示の通報及び登録に関する多数国間の制度であって,当該制度に参加する加盟国において保護されるぶどう酒の地理的表示を対象とするものの設立について,貿易関連知的所有権理事会において交渉を行う。
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22条 地理的表示の保護
(1)この協定の適用上,「地理的表示」とは,ある商品に関し,その確立した品質,社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において,当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。
(2)地理的表示に関して,加盟国は,利害関係を有する者に対し次の行為を防止するための法的手段を確保する。
(a) 商品の特定又は提示において,当該商品の地理的原産地について公衆を誤認させるような方法で,当該商品が真正の原産地以外の地理的区域を原産地とするものであることを表示し又は示唆する手段の使用
(b) 1967年のパリ条約10条の2に規定する不正競争行為を構成する使用
(3)加盟国は,職権により(国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより,地理的表示を含むか又は地理的表示から構成される商標登録であって,当該地理的表示に係る領域を原産地としない商品についてのものを拒絶し又は無効とする。ただし,当該加盟国において当該商品に係る商標中に当該地理的表示を使用することが,真正の原産地について公衆を誤認させるような場合に限る。
(4)(1),(2)及び(3)の規定に基づく保護は,地理的表示であって,商品の原産地である領域,地域又は地方を真正に示すが,当該商品が他の領域を原産地とするものであると公衆に誤解させて示すものについて適用することができるものとする。
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21条 使用許諾及び譲渡
加盟国は,商標使用許諾及び譲渡に関する条件を定めることができる。もっとも,商標の強制使用許諾は認められないこと及び登録された商標の権利者は,その商標が属する事業の移転が行われるか行われないかを問わず,その商標を譲渡する権利を有することを了解する。
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20条 その他の要件
商標の商業上の使用は,他の商標との併用,特殊な形式による使用又はある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスと識別する能力を損なわせる方法による使用等特別な要件により不当に妨げられてはならない。このことは,商品又はサービスを生産する事業を特定する商標を,その事業に係る特定の商品又はサービスを識別する商標と共に,それと結び付けることなく,使用することを要件とすることを妨げるものではない。
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19条 要件としての使用
(1)登録を維持するために使用が要件とされる場合には,登録は,少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ,取り消すことができる。ただし,商標権者が,その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は,この限りでない。商標権者の意思にかかわりなく生じる状況であって,商標によって保護されている商品又はサービスについての輸入制限又は政府の課する他の要件等商標使用に対する障害となるものは,使用しなかったことの正当な理由として認められる。
(2)他の者による商標使用商標権者の管理の下にある場合には,当該使用は,登録を維持するための商標使用として認められる。
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18条 保護期間
商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は,少なくとも7年とする。商標登録は,何回でも更新することができるものとする。
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