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5月 17th, 2012

補正却下決定不服審判
四十七条  十七条の二第一項の規定による却下決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判請求することができる。ただし、十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
2  前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判請求に準用する。
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拒絶査定不服審判
四十六条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判請求することができる。
 
拒絶査定不服審判請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。全文





特許法 の準用)
四十五条  特許法百十条 (利害関係人による特許料の納付)並びに百十一条第一項 第三号を除く。)及び第二項 (既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
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(回復した意匠権の効力の制限
四十四条の三  前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
2  前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該意匠又はこれに類似する意匠実施
 
当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 
当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為全文





登録料の追納による意匠権の回復)
四十四条の二  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2  前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
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登録料の追納)
四十四条  意匠権者は、前条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2  前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、四十二条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3  前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 
意匠権者第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、前条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。全文





登録料の納付期限)
四十三条  前条第一項第一号の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2  前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
 
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間延長することができる。全文





登録料)
四十二条  意匠権設定登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一  第一年から第三年まで 毎年八千五百円
二  第四年から第二十年まで 毎年一万六千九百円
2  前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
3  第一項登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  第一項登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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特許法の準用)
四十一条  特許法百四条の二 から百五条の六 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び百六条 (信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
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(過失の推定)
四十条  他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
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