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5月 23rd, 2012

出願時の特例)
六十八条の十一  国際商標登録出願についての九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
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(国際商標登録出願出願時の特例)
六十八条の十  前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2  六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。
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(領域指定による商標登録出願
六十八条の九  日本国を指定する領域指定は、議定書三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
 
日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分… 全文





(経済産業省令への委任)
六十八条の八  六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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商標登録出願に関する規定の準用)
六十八条の七  七十七条第二項において準用する特許法十七条第三項 第三号に係る部分に限る。)及び同法十八条第一項 の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
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国際登録の名義人の変更の記録の請求
六十八条の六  国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求特許庁長官にすることができる。
2  前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。
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国際登録存続期間の更新の申請
六十八条の五  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書七条(1)に規定する国際登録存続期間の更新(以下「国際登録存続期間の更新」という。)申請特許庁長官にすることができる。
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(事後指定)
六十八条の四  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)特許庁長官にすることができる。
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六十八条の三  特許庁長官は、国際登録出願願書及び必要な書面を議定書二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
 
特許庁長官前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3  第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願願書の写しを当該国際登録出願出願人に対して送付する。
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(国際登録出願
六十八条の二  日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
 
特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
 
自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
 
国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
 
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分
 
国際登録出願に係る商標又は標章について議定書三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。全文