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補正却下決定に対する審判
四十五条  十六条の二第一項の規定による却下決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判請求することができる。ただし、十七条の二第一項において準用する意匠法十七条の三第一項 に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
2  前条第二項の規定は、前項審判請求に準用する。
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(拒絶査定に対する審判
四十四条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判請求することができる。
2  前項審判請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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審判の規定の準用)
四十三条の十五  五十六条第一項において準用する特許法百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条百五十二条百六十八条百六十九条第三項から第六項まで及び百七十条の規定は、登録異議申立てについての審理及び決定に準用する。
2  四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法百三十五条 の規定による決定に準用する。
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決定の確定範囲)
四十三条の十四  登録異議申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
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決定の方式)
四十三条の十三  登録異議申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
登録異議申立事件の番号
 
商標権者登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
決定に係る商標登録の表示
 
決定の結論及び理由
 
決定の年月日
 
特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者登録異議申立人、参加人及び登録異議申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。全文





(取消理由の通知)
四十三条の十二  審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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申立ての取下げ)
四十三条の十一  登録異議申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2  五十六条第二項において準用する特許法百五十五条第三項 の規定は、登録異議申立ての取下げに準用する。
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申立ての併合又は分離)
四十三条の十  同一の商標権に係る二以上の登録異議申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2  前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
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(職権による審理)
四十三条の九  登録異議申立てについての審理においては、商標権者登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 
登録異議申立てについての審理においては、登録異議申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。全文





(証拠調べ及び証拠保全)
四十三条の八  五十六条第一項において準用する特許法百五十条 及び百五十一条 の規定は、登録異議申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
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