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6月 2nd, 2012

存続期間
六十七条  特許権存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
 
特許権存続期間は、その特許発明実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録出願により延長することができる。全文





特許権設定登録
六十六条  特許権は、設定登録により発生する。
2  百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権設定登録をする。
3  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
 
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許出願の番号及び年月日
 
発明者の氏名及び住所又は居所
 
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 
願書に添付した要約書に記載した事項
 
特許番号及び設定登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4  六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
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出願公開の効果等)
六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権設定登録前に業としてその発明実施した者に対し、その発明特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に業としてその発明実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、特許権設定登録があつた後でなければ、行使することができない。
 
特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
4 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
 
出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は百二十五条ただし書の場合を除き特許無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
6 百一条百四条から百四条の三まで、百五条百五条の二百五条の四から百五条の七まで及び百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号七百十九条及び七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該
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六十四条の三  出願公開請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書特許庁長官に提出しなければならない。
 
請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
出願公開請求に係る特許出願の表示全文





出願公開請求
六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開請求をすることができる。
 
その特許出願出願公開されている場合
 
その特許出願四十三条第一項四十三条の二第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、四十三条第二項(四十三条の二第二項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び四十三条第五項(四十三条の二第二項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
 その特許出願が外国語書面出願であつて三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
 
出願公開請求は、取り下げることができない。
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出願公開
六十四条  特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開請求があつたときも、同様とする。
 
出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許出願の番号及び年月日
 
発明者の氏名及び住所又は居所
 
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 
願書に添付した要約書に記載した事項
 
外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
 
出願公開の番号及び年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。全文





五十五条  削除

五十六条  削除

五十七条  削除

五十八条  削除

五十九条  削除

六十条  削除

六十一条  削除

六十二条  削除

六十三条  削除全文





(訴訟との関係)
五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。全文





補正却下
五十三条  十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面についてした補正十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正却下しなければならない。
2  前項の規定による却下決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判請求した場合における審判においては、この限りでない。
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査定の方式)
五十二条  査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 
特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。全文