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6月 2nd, 2012

(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての二十七条第一項第一号六十五条第五項(百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)八十条第一項九十七条第一項九十八条第一項第一号百十一条第一項第二号百十四条第三項(百七十四条第一項において準用する場合を含む。)百二十三条第三項百二十五条百二十六条第八項(百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)百二十八条(百二十条の五第九項及び百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)百三十二条第一項(百七十四条第三項において準用する場合を含む。)百七十五条百七十六条若しくは百九十三条第二項第五号又は実用新案法二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。全文





決定により特許出願とみなされる国際出願
百八十四条の二十  条約二条(vii)の国際出願出願人は、条約四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願特許出願に係るものに限る。)につき条約二条(xv)の受理官庁により条約二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約二条(xix)の国際事務局により条約二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
 
外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4  前項の規定により特許庁長官同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。
5  前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、六十四条第一項中「特許出願の日」とあるのは「百八十四条の四第一項の優先日」と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際
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(訂正の特例)
百八十四条の十九 外国語特許出願に係る百二十条の五第二項及び百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判請求については、百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるのは「百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面)」とする。全文





(拒絶理由等の特例)
百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定特許異議申立て及び特許無効審判については、四十九条第六号百十三条第一号及び第五号並びに百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、四十九条第六号百十三条第五号及び百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面に」とする。全文





出願審査の請求の時期の制限
百八十四条の十七  国際特許出願出願人は、日本語特許出願にあつては百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては百八十四条の四第一項又は第四項及び百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願出願人以外の者は、国内書面提出期間百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
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出願変更の特例)
百八十四条の十六  実用新案法四十八条の三第一項 又は四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願特許出願への変更については、同法四十八条の五第四項 の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項 、同法四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項 及び同法四十八条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法五十四条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。
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特許出願等に基づく優先権主張の特例)
百八十四条の十五 国際特許出願については、ただし書及び第四項並びに四十二条第二項の規定は、適用しない。
 
日本語特許出願についての四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」とする。
 
外国語特許出願についての四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面」とあるのは「百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」とする。
4 項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における項から第三項まで及び四十二条第一項の規定の適用については、及び第二項中「願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「百八十四条の四第一項又は実用新案法四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「先の出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願百八十四条の四第一項又は実用新案法四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」と、四十二条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める
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発明の新規性の喪失の例外の特例)
百八十四条の十四  三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願出願人は、その旨を記載した書面及び二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明三十条第二項規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
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特許要件の特例)
百八十四条の十三  二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法四十八条の三第二項 の国際実用新案登録出願である場合における二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願百八十四条の四第三項又は実用新案法四十八条の四第三項 の規定により取り下げられたものとみなされた百八十四条の四第一項 の外国語特許出願又は同法四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「百八十四条の四第一項又は実用新案法四十八条の四第一項 の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」とする。
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特許原簿への登録の特例)
百八十四条の十二 
日本語特許出願については百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については百八十四条の四第一項又は第四項及び百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権登録を受けることができない。全文