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6月 2nd, 2012

百七十七条  削除全文





百七十六条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権存続期間延長登録出願について再審により特許権設定登録若しくは特許権存続期間延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前に善意に日本国内において当該発明実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。全文





(再審により回復した特許権の効力の制限
百七十五条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権存続期間延長登録出願について再審により特許権設定登録若しくは特許権存続期間延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
 
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権存続期間延長登録出願について再審により特許権設定登録若しくは特許権存続期間延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該発明の善意の実施
 
特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 
特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
 
特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 
特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為全文





審判の規定等の準用)
百七十四条  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条から百六十条まで、百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第一項第二項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条から百五十二条まで、百五十四条百五十五条第一項から第三項まで、百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十七条から百六十八条まで、百六十九条第一項第二項第五項及び第六項並びに百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
3  百三十一条第一項及び第四項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項及び第四項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十五条百六十七条の二百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
 
民事訴訟法三百四十八条第一項 (審理の範囲)の規定は、再審に準用する。全文





(再審の請求期間
百七十三条 再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。
 
再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
 
請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
 
取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
 
再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
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百七十二条  審判請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2  前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
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(再審の請求
百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 
民事訴訟法三百三十八条第一項及び第二項並びに三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。全文





(費用の額の決定の執行力)
百七十条  審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
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審判における費用の負担)
百六十九条  特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判審決により終了するときはその審決をもつて、審判審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
 
民事訴訟法六十一条 から六十六条 まで、六十九条第一項及び第二項七十条並びに七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法七十一条第二項 中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
 
拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。
 
民事訴訟法六十五条 (共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
 
審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官決定をする。
 
審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。全文





(訴訟との関係)
百六十八条 審判において必要があると認めるときは、特許異議申立てについての決定若しくは他の審判審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
 
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判請求書却下決定審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
 
裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。全文