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6月 2nd, 2012

審決の確定範囲)
百六十七条の二  審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
 
請求項ごとに特許無効審判請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 
一群の請求項ごとに訂正審判請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 
請求項ごとに審判請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと全文





審決の効力)
百六十七条  特許無効審判又は延長登録無効審判審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判請求することができない。
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百六十六条  百三十四条第一項から第三項まで、百三十四条の二百三十四条の三百四十八条及び百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。全文





(訂正審判における特則)
百六十五条  審判長は、訂正審判請求百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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特許無効審判における特則)
百六十四条の二  審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
 
審判長は、前項審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
3  百五十七条第二項の規定は、第一項審決の予告に準用する。
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百六十四条  審査官は、百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
 
審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する五十三条第一項の規定による却下決定をしてはならない。
 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
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百六十三条  四十八条五十三条及び五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、五十三条第一項中「十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「十七条の二第一項第一号第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2  五十条及び五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、五十条ただし書中「十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判請求前に補正をしたときを除く。)第三号(拒絶査定不服審判請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3  五十一条及び五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判請求を理由があるとする場合に準用する。
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百六十二条  特許庁長官は、拒絶査定不服審判請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求審査させなければならない。全文





百六十一条  百三十四条第一項から第三項まで、百三十四条の二百三十四条の三百四十八条及び百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。全文





百六十条  拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2  前項審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3  第一項審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。
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