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通常実施権の対抗力)
九十九条  通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
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登録の効果)
九十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
 
特許権移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
 
専用実施権設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)変更消滅(混同又は特許権消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 
特許権又は専用実施権を目的とする質権設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)変更消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2  前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
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特許権等の放棄)
九十七条  特許権者は、専用実施権者質権者又は三十五条第一項七十七条第四項若しくは七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
 
専用実施権者は、質権者又は七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
 
通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。全文





九十六条  特許権専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。全文





質権
九十五条  特許権専用実施権又は通常実施権を目的として質権設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明実施をすることができない。
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通常実施権移転等)
九十四条  通常実施権は、八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、特許権者専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権設定することができる。
3  八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4  九十二条第三項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権実用新案権又は意匠権実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権実用新案権又は意匠権実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5  九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権実用新案権又は意匠権消滅したときは消滅する。
6  七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
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(公共の利益のための通常実施権設定の裁定)
九十三条  特許発明実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
3  八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。
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(自己の特許発明実施をするための通常実施権設定の裁定)
九十二条  特許権者又は専用実施権者は、その特許発明七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、七十二条の他人は、第七項において準用する八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
7  八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
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(裁定についての不服の理由の制限
九十一条の二  八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
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九十一条  前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。全文