(取消理由の通知)
第四十三条の十二 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。… 全文
‘第四章の二【登録異議の申立て】’ の逐条表示
(決定の方式)
第四十三条の十三 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一 登録異議申立事件の番号
二 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 決定に係る商標登録の表示
四 決定の結論及び理由
五 決定の年月日
2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。… 全文
(決定の確定範囲)
第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。… 全文


