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‘商標法 (法商)’ の逐条表示


(侵害とみなす行為)
六十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 
指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
 
指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
 
指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
 
指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
 
指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
 
指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
 
指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為全文





商標登録出願により生じた権利の特例)
六十八条の十六  国際商標登録出願についての十三条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
 国際商標登録出願については、十三条第二項において準用する特許法三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。
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国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
六十八条の三 
議定書六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
2  前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項国際登録国際登録の日同項国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
一  前項商標登録出願同項国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
 
商標登録を受けようとする商標前項国際登録の対象であつた商標と同一であること。
三  前項商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
3  第一項国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
4  第一項国際登録に係る国際商標登録出願について九条の三又は十三条第一項において読み替えて準用する特許法四十三条の二第二項 の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
5  第一項の規定による商標登録出願についての十条第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部
」とあるのは、「商標登録出願の一部(六十八条の三十二第一項国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
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商標公報)
七十五条  特許庁は、商標公報を発行する。
 
商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
 
出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
 
出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
 
商標権消滅存続期間の満了によるもの及び四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
 
登録異議申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 
登録異議申立てについての確定した決定審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七  六十三条第一項の訴えについての確定判決
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出願時の特例)
九条  政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
 
商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。全文





特許法 の準用)
十七条  特許法四十七条第二項 審査官の資格)四十八条(審査官の除斥)五十二条(査定の方式)及び五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願審査に準用する。この場合において、同法五十四条第一項 中「審決」とあるのは、「登録異議申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
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二十八条の二  特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 
特許法七十一条の二第二項 の規定は、前項鑑定嘱託に準用する。全文





特許法 の準用)
三十九条  特許法百三条 (過失の推定)百四条の二(具体的態様の明示義務)百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限百五条から百五条の六まで(書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
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申立ての併合又は分離)
四十三条の十  同一の商標権に係る二以上の登録異議申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2  前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
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五十二条の二  商標権移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標使用であつて他の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。
2  五十一条第二項及び前条の規定は、前項審判に準用する。
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