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‘商標法 (法商)’ の逐条表示


意匠法 の準用)
六十二条  意匠法五十八条第二項 審判の規定の準用)の規定は、四十四条第一項審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法五十八条第二項中「百六十七条の二本文、百六十八条」とあるのは、「百六十八条」と読み替えるものとする。
 
意匠法五十八条第三項 の規定は、四十五条第一項審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法五十八条第三項中「百六十七条の二本文、百六十八条」とあるのは、「百六十八条」と読み替えるものとする。全文





商標に関する規定の準用)
六十八条  五条五条の二六条第一項及び第二項九条の二から十条まで、十二条の二十三条第一項並びに十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、五条第一項中「 
指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「 指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分  防護標章登録出願に係る商標登録登録番号」と、五条の二第一項中「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。  防護標章登録出願に係る商標登録登録番号の記載がないとき。」と、十三条の二第五項中「三十七条」とあるのは「六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2  十四条から十五条の二まで及び十六条から十七条の二までの規定は、防護標章登録出願審査に準用する。この場合において、十五条第一号中「三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項」とあるのは、「六十四条」と読み替えるものとする。
3  十八条二十六条から二十八条の二まで、三十二条から三十三条の三まで、三十五条三十八条の二三十九条において準用する特許法百四条の三第一項及び第二項並びに六十九条 の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、十八条第二項中「四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4  四十三条の二
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国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
六十八条の十七  国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。
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(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
六十八条の三 
議定書十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2  前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同項国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。
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(手数料)
七十六条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  十三条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
二  十七条の二第二項(六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の四四十一条第二項(四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)四十三条の四第三項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法四条 若しくは五条第一項 の規定による期間延長又は次条第一項において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
三  六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四  六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五  六十八条の五の規定により特許庁長官国際登録存続期間の更新の申請をする者
六  六十八条の六の規定により特許庁長官国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八  七十二条第一項の規定により証明を請求する者
九  七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十  七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
一  七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項
の規定は、これら
の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 商標権商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の
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パリ条約の例による優先権主張)
九条の二  パリ条約の同盟国でされた商標二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)登録出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標登録出願に基づく優先権についてパリ条約四条に定める例により、これを主張することができる。
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意匠法 の準用)
十七条の二  意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号十七条の三 補正後の意匠についての新出願の規定は、十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正却下された場合に準用する。
 
意匠法十七条の四 の規定は、前項又は五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法十七条の三第一項 に規定する期間延長する場合に準用する。全文





(他人の特許権等との関係)
二十九条  商標権者専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標使用をすることができない。
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登録料)
四十条  商標権設定登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分(指定商品又は指定役務が属する六条第二項政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
商標権存続期間の更新登録申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
4  第一項又は第二項登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一項又は第二項登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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申立ての取下げ)
四十三条の十一  登録異議申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2  五十六条第二項において準用する特許法百五十五条第三項 の規定は、登録異議申立ての取下げに準用する。
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