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‘商標法 (法商)’ の逐条表示


(一商標出願
六条  商標登録出願は、商標使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2  前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3  前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
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(拒絶理由の通知)
十五条の二  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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商標権の効力)
二十五条  商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権設定したときは、専用使用権者がその登録商標使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
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(差止請求権)
三十六条  商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 
商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。全文





(審理の方式等)
四十三条の六  登録異議申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2  五十六条第一項において準用する特許法百四十五条第三項 から第五項 まで、百四十六条及び百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
 共有に係る商標権商標権者の一人について、登録異議申立てについての審理及び決定手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
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四十九条  削除全文





(再審により回復した商標権の効力の制限
五十九条  取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
 
当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前に善意にした三十七条各号に掲げる行為全文





(利害関係人による登録料の納付)
六十五条の九  利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
2  前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
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出願変更の特例)
六十八条の十三  国際商標登録出願については、十一条及び六十五条の規定は、適用しない。
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(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
六十八条の二十九  
国際登録に基づく商標権についての六十九条の規定の適用については、同条中「二十条第四項三十三条第一項三十五条において準用する特許法九十七条第一項 若しくは九十八条第一項第一号 」とあるのは「三十三条第一項六十八条の二十五第一項若しくは六十八条の二十六第一項」と、「七十一条第一項第一号」とあるのは「六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する七十一条第一項第一号六十八条の二第二項」とする。全文