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‘実用新案法 (法実)’ の逐条表示


秘密保持命令違反の罪)
 三十条において準用する特許法百五条の四第一項 の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
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(対価の額についての訴え)
四十八条  二十一条第二項二十二条第三項若しくは第四項又は二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 
特許法百八十三条第二項 (出訴期間及び百八十四条 (被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。全文





(不服申立てと訴訟との関係)
四十八条の二  特許法百八十四条の二 (不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分五十五条第五項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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(国際出願による実用新案登録出願
四十八条の三  千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)十一条(1)若しくは(2)(b)又は十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
 
特許法百八十四条の三第二項 (国際出願による特許出願の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。全文





(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
四十八条の四  外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)出願人は、条約二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願(以下「国際出願日」という。)における条約三条(2)に規定する明細書請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2  前項の場合において、外国語実用新案登録出願出願人条約十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
 
国内書面提出期間第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
4  前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を
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(書面の提出及び補正命令等)
四十八条の五  国際実用新案登録出願出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
 
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一  前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二  前項の規定による手続二条の五第二項において準用する特許法七条第一項 から第三項 まで又は九条 の規定に違反しているとき。
三  前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四  前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間内に提出しないとき。
五  三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
六  五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
 特許法百八十四条の五第三項 の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
 
国際実用新案登録出願出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
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審判請求書補正
三十八条の二  前条第一項の規定により提出した請求書補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
 
審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一  十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二  前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3  前項補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4  第二項決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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(国際出願に係る願書明細書等の効力等)
四十八条の六  国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、五条第一項の規定により提出した願書とみなす。
 
日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3  四十八条の四第二項又は第六項の規定により条約十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を五条第二項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。
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(答弁書の提出等)
三十九条  審判長は、審判請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 
審判長は、前条第二項の規定により請求書補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
 
審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判特許庁に係属している場合において十四条の二第一項若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
 
審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
 
審判長は、実用新案登録無効審判請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。全文





(図面の提出)
四十八条の七  国際実用新案登録出願出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
 
特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願却下することができる。
4  第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
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