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‘第一節〔意匠権〕’ の逐条表示


(先出願による通常実施権
二十九条の二  意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権設定登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
 
その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
二  前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
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意匠権移転登録前の実施による通常実施権
二十九条の三  二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権移転登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権移転登録前に、意匠登録四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録十五条第一項において準用する特許法三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
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無効審判請求登録前の実施による通常実施権
三十条  次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判請求登録前に、意匠登録四十八条第一項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 
同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者
 
意匠登録無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者
 
前二号に掲げる場合において、意匠登録無効審判請求登録の際現にその無効にした意匠登録に係る意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
 
当該意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文





意匠権等の存続期間満了後の通常実施権
三十一条  意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2  前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権存続期間が満了したときに準用する。
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意匠権設定登録
二十条  意匠権は、設定登録により発生する。
2  四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権設定登録をする。
3  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
 
意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠登録出願の番号及び年月日
 
登録番号及び設定登録の年月日
 
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
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存続期間
二十一条  意匠権(関連意匠意匠権を除く。)存続期間は、設定登録の日から二十年をもつて終了する。
 
関連意匠意匠権存続期間は、その本意匠意匠権設定登録の日から二十年をもつて終了する。全文





(関連意匠意匠権移転
二十二条  本意匠及びその関連意匠意匠権は、分離して移転することができない。
 
意匠意匠権四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠意匠権は、分離して移転することができない。全文





意匠権の効力)
二十三条  意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
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登録意匠の範囲等)
二十四条  登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
 
登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。全文





二十五条  登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
 
特許法七十一条第三項 及び第四項 の規定は、第一項の判定に準用する。全文