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‘第一節〔意匠権〕’ の逐条表示


二十五条の二  特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 
特許法七十一条の二第二項 の規定は、前項鑑定嘱託に準用する。全文