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‘第一章【総則】〔特許法〕▼’ の逐条表示


(代理権の不消滅
十一条  手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
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(代理人の個別代理)
十二条  手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
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(代理人の改任等)
十三条  特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
 
特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
 
特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
 
特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続却下することができる。全文