» Font Size «

‘第四章【特許権】’ の逐条表示


(過失の推定)
百三条  他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
全文





(利害関係人による特許料の納付)
百十条  利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2  前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
全文





(生産方法の推定)
百四条  物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
全文





(既納の特許料の返還)
百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
 
過誤納の特許
二 百十四条第二項の取消決定又は特許無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許
 
特許権存続期間延長登録無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号特許料については百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
全文





(裁定の取消し)
九十条  特許庁長官は、八十三条第二項の規定により通常実施権設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権設定を受けた者が適当にその特許発明実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2  八十四条八十四条の二八十五条第一項八十六条第一項及び八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、八十五条第二項の規定は通常実施権設定を受けた者が適当にその特許発明実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
全文





九十一条  前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。全文





(裁定についての不服の理由の制限
九十一条の二  八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
全文





(先使用による通常実施権
七十九条  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
全文





(自己の特許発明実施をするための通常実施権設定の裁定)
九十二条  特許権者又は専用実施権者は、その特許発明七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、七十二条の他人は、第七項において準用する八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
7  八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
全文





特許権移転登録前の実施による通常実施権
七十九条の二  七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権移転登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権移転登録前に、特許百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
 
当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文