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‘第四章【特許権】’ の逐条表示


(公共の利益のための通常実施権設定の裁定)
九十三条  特許発明実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
3  八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。
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無効審判請求登録前の実施による通常実施権
八十条  次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判請求登録前に、特許百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 
同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
 
特許無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
 
前二号に掲げる場合において、特許無効審判請求登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
 
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文





通常実施権移転等)
九十四条  通常実施権は、八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、特許権者専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権設定することができる。
3  八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4  九十二条第三項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権実用新案権又は意匠権実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権実用新案権又は意匠権実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5  九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権実用新案権又は意匠権消滅したときは消滅する。
6  七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
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意匠権存続期間満了後の通常実施権
八十一条  特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
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質権
九十五条  特許権専用実施権又は通常実施権を目的として質権設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明実施をすることができない。
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八十二条  特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文





九十六条  特許権専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。全文





(不実施の場合の通常実施権設定の裁定)
八十三条  特許発明実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
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特許権等の放棄)
九十七条  特許権者は、専用実施権者質権者又は三十五条第一項七十七条第四項若しくは七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
 
専用実施権者は、質権者又は七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
 
通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。全文





(答弁書の提出)
八十四条  特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
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