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‘著作権法 (法著)’ の逐条表示


(譲渡権)
九十五条の二  実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一  九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二  九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
3  第一項の規定は、実演前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二  百三条において準用する六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三  百三条において準用する六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
四  第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
 
国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物全文





(出版権の消滅請求
八十四条  出版権者が八十一条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
 
出版権者が八十一条第二号の義務に違反した場合において、複製権者が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
 
複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。

八十五条  削除全文





(貸与権等)
九十五条の三  実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
 
商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4  九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十二項中「九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「九十五条の三第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
5  第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
6  九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
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(出版権の制限
八十六条  三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)三十一条第一項三十二条三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項三十四条第一項三十五条第一項三十六条第一項三十七条第一項及び第三項三十七条の二三十九条第一項四十条第一項及び第二項四十一条から四十二条の二まで並びに四十六条から四十七条の二までの規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、三十五条第一項四十二条第一項及び四十七条の二中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2  前項において準用する三十条第一項三十一条第一項第一号三十三条の二第一項三十五条第一項三十七条第三項三十七条の二本文同条第二号に係る場合にあつては、同号四十一条から四十二条の二まで又は四十七条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、八十条第一項の複製を行つたものとみなす。
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(複製権)
九十六条  レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
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(出版権の譲渡等)
八十七条  出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
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(出版権の登録
八十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
 
出版権の設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 
出版権を目的とする質権設定移転変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2  七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項登録について準用する。この場合において、同条第一項第三項第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
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(氏名表示権)
九十条の二  実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
 
実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。
 
実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。
4  第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 
行政機関情報公開法 、独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。
 
行政機関情報公開法六条第二項 の規定、独立行政法人等情報公開法六条第二項 の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法六条第二項 の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。全文





(同一性保持権)
九十条の三  実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。
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(録音権及び録画権)
九十一条  実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2  前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
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