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‘並び’の語句に関係するページ

特許法 の準用)
四十一条  特許法百二十五条百三十二条から百三十三条の二まで、百三十五条から百五十四条まで、百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十七条百六十七条の二百六十九条第一項第二項第五項及び第六項並びに百七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
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(再審の請求
四十二条  確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 
民事訴訟法 (平成八年法律第百九号三百三十八条第一項 及び第二項 並びに三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。全文





特許法 の準用)
四十五条  特許法百七十三条 (再審の請求期間百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権の規定は、再審に準用する。この場合において、同法百七十四条第二項 中「百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法三十八条第一項、同法三十八条の二第一項本文」と、「百三十四条第一項第三項及び第四項」とあるのは「同法三十九条第一項第三項及び第四項」と、「から百六十八条まで」とあるのは「、百六十七条の二、同法四十条」と読み替えるものとする。
 
特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。全文





(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
四十八条の四  外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)出願人は、条約二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願(以下「国際出願日」という。)における条約三条(2)に規定する明細書請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2  前項の場合において、外国語実用新案登録出願出願人条約十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
 
国内書面提出期間第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
4  前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を
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(国際出願に係る願書明細書等の効力等)
四十八条の六  国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、五条第一項の規定により提出した願書とみなす。
 
日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3  四十八条の四第二項又は第六項の規定により条約十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を五条第二項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。
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実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
四十八条の十  国際実用新案登録出願については、八条第一項ただし書及び第四項並びに九条第二項の規定は、適用しない。
 
日本語実用新案登録出願についての八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」とする。
 
外国語実用新案登録出願についての八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」とする。
4  八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法百八十四条の三第二項 の国際特許出願である場合における八条第一項 から第三項 まで及び九条第一項 の規定の適用については、八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項又は特許法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」と、同条第三項 中「先の出願願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願四十八条の四第一項又は特許法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」と、九条第一項
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専用実施権
十八条  実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権設定することができる。
 
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案実施をする権利を専有する。
 
特許法七十七条第三項 から第五項 まで移転等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。全文





特許法 の準用)
二十六条  特許法六十九条第一項及び第二項七十条から七十一条の二まで特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)七十三条(共有七十六条(相続人がない場合の特許権消滅七十九条(先使用による通常実施権七十九条の二(特許権移転登録前の実施による通常実施権八十一条八十二条(意匠権存続期間満了後の通常実施権九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
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実用新案権者等の責任)
二十九条の三  実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録無効にすべき旨の審決三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)三条の二並びに七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
2  前項の規定は、実用新案登録出願願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面についてした十四条の二第一項又は第七項の訂正により実用新案権設定登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
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仮通常実施権
四条の二  実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法三十三条第二項及び第三項三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法三十四条の三第八項中「実用新案法四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法十条第一項」と、同条第九項中「四十六条第二項」とあるのは「実用新案法十条第二項」と読み替えるものとする。全文