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実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
四十八条の十  国際実用新案登録出願については、八条第一項ただし書及び第四項並びに九条第二項の規定は、適用しない。
 
日本語実用新案登録出願についての八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」とする。
 
外国語実用新案登録出願についての八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」とする。
4  八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法百八十四条の三第二項 の国際特許出願である場合における八条第一項 から第三項 まで及び九条第一項 の規定の適用については、八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項又は特許法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」と、同条第三項 中「先の出願願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願四十八条の四第一項又は特許法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」と、九条第一項
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特許法 の準用)
三十条  特許法百四条の二 から百六条 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法百四条の四中「次に掲げる審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の審決」とあるのは「実用新案法十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
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実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
八条  実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願特許法三十六条の二第二項 の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項 の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 
その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
 
先の出願十一条第一項において準用する特許法四十四条第一項 の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは十条第一項 若しくは第二項 の規定による出願変更に係る実用新案登録出願又は同法四十四条第一項 の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法四十六条第一項 若しくは第二項 の規定による出願変更に係る特許出願若しくは同法四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、十四条第二項に規定する設定登録がされている場合
2  前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願特許法
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(先の出願の取下げ等)
九条  前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について十四条第二項に規定する設定登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2  前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3  前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
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特許法 の準用)
十一条  特許法三十条 発明の新規性の喪失の例外)三十八条(共同出願四十三条から四十四条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
 
特許法三十三条並びに三十四条第一項第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
 
特許法三十五条 仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。全文





(共助の実施

三十七条 外国の刑事事件(当該事件において犯されたとされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が二十一条第一項第三項又は第四項の罪に当たる場合に限る。)に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該要請に係る共助をすることができる。

 共助犯罪(共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう。以下この項において同じ。)に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によればこれについて刑罰を科すことができないと認められるとき。

 共助犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。

 没収の確定裁判の執行の共助又は没収のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、要請に係る財産が日本国の法令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、又は没収保全をすることができる財産に当たるものでないとき。

 追徴の確定裁判の執行の共助又は追徴のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によれば共助犯罪について追徴の裁判をし、又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでないとき。

 没収の確定裁判の執行の共助については要請に係る財産を有し又はその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、追徴の確定裁判の執行の共助については当該裁判を受けた者が、自己の責めに帰することのできない理由により、当該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認められるとき。

 没収又は追徴のための保全の共助については、要請国の全文





70条 既存の対象の保護

(1)この協定は,加盟国がこの協定を適用する日の前に行われた行為に関し,当該加盟国について義務を生じさせるものではない。
(2)この協定に別段の定めがある場合を除くほか,この協定は,加盟国のこの協定を適用する日における既存の保護の対象であって,当該加盟国において同日に保護されており又はこの協定に基づく保護の基準を満たし若しくは後に満たすようになるものに関し,当該加盟国について義務を生じさせる。この(2)から(4)までの規定について,既存の著作物についての著作権に関する義務は,1971年のベルヌ条約18条の規定に基づいてのみ決定されるものとし,また,既存のレコードに関するレコード製作者及び実演家の権利に関する義務は,14条(6)の規定に従って準用される条約18条の規定に基づいてのみ決定される。
(3)加盟国がこの協定を適用する日に公共のものとなっている保護の対象については,保護を復活する義務を負わない。
(4)保護の対象を含む特定の物に関する行為がこの協定に合致する加盟国の国内法令に基づき初めて侵害行為となる場合であって,当該行為が世界貿易機関協定を当該加盟国が受諾する日の前に開始されたとき又は当該行為について当該日の前に相当な投資が行われたときは,加盟国は,この協定を通用する日の後継続して行われる当該行為に関し権利者が利用し得る救済措置の制限を定めることができる。ただし,その場合には,加盟国は,少なくとも,衡平な報酬の支払を定める。
(5)加盟国は,この協定を適用する日の前に購入された著作物の原作品又は複製物については,11条及び14条(4)の規定を適用する義務を負わない。
(6)加盟国は,この協定が知られる日の前に使用の許諾が政府によって与えられた場合には,権利者の許諾を得ない使用について,31条の規定又は特許権が技術分野について差別することなく享受されるとの
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57条 点検及び情報に関する権利

秘密の情報の保護を害することなく,加盟国は,権限のある当局に対し,権利者が自己の主張を裏付けるために税関当局により留置された物品を点検するための十分な機会を与える権限を付与する。当該権限のある当局は,輸入者に対しても当該物品の点検のための同等の機会を与える権限を有する。本案についての肯定的な決定が行われた場合には,加盟国は,権限のある当局に対し,当該物品の荷送人,輸入者及び荷受人の名称及び住所並びに当該物品の数量を権利者に通報する権限を付与することができる。… 全文





42条 公正かつ公平な手続

加盟国は,この協定が対象とする知的所有権の行使に関し,民事上の司法手続を権利者(注)に提供する。被申立人は,十分に詳細な内容(主張の根拠を含む。)を含む書面による通知を適時に受ける権利を有する。当事者は,独立の弁護人を代理人とすることが認められるものとし,また,手続においては,義務的な出頭に関して過度に重い要件を課してはならない。手続の当事者は,その主張を裏付けること及びすべての関連する証拠を提出することについての正当な権利を有する。手続においては,現行の憲法上の要請に反さない限り,秘密の情報を特定し,かつ,保護するための手段を提供する。
(注)

この部の規定の適用上,「権利者」には,権利を主張する法的地位を有する連合及び団体を含む。… 全文





43条 証拠

(1)一方の当事者がその主張を十分裏付ける合理的に入手可能な証拠を提出し,かつ,他方の当事者の有する当該主張の裏付けに関連する証拠を特定した場合には,司法当局は,適当な事実において秘密の情報の保護を確保することを条件として,他方の当事者にその特定された証拠の提示を命じる権限を有する。
(2)手続の一方の当事者が必要な情報の利用の機会を故意にかつ十分な理由なしに拒絶し若しくは合理的な期間内に必要な情報を提供せず又は行使に関連する手続を著しく妨げる場合には,加盟国は,双方の当事者が主張又は証拠に関し意見を述べる機会を与えられることを条件として,提供された情報(情報の利用の機会の拒絶によって悪影響を受けた他方の当事者が提示した申立て又は主張を含む。)に基づいて,暫定的及び最終的な決定(肯定的であるか否定的であるかを問わない。)を行う権限を司法当局に与えることができる。… 全文