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‘事業’の語句に関係するページ

(再放送権及び有線放送権)
九十九条  放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2  前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。
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(送信可能化権)
九十九条の二  放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
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(テレビジョン放送の伝達権)
百条  放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
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(複製権)
百条の二  有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
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(放送権及び再有線放送権)
百条の三  有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
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(送信可能化権)
百条の四  有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
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(有線テレビジョン放送の伝達権)
百条の五  有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
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(放送のための固定)
九十三条  実演の放送について九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
 
次に掲げる者は、九十一条第一項の録音又は録画を行なつたものとみなす。
一  前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
二  前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの
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(放送のための固定物等による放送)
九十四条  九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
 
当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送
 
当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
 
当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送前号の放送を除く。)
2  前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る九十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。
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(放送される実演の有線放送)
九十四条の二  有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。次条第一項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
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