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‘二十’の語句に関係するページ

百二十一条の二  次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
 
国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード全文





百二十二条  四十八条又は百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。全文





百二十二条の二  秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
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(著作権の譲渡)
六十一条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
 
著作権を譲渡する契約において、二十七条又は二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。全文





百二十三条  百十九条百二十条の二第三号及び第四号百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。全文





(善意者に係る譲渡権の特例)
百十三条の二  著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ二十六条の二第二項各号、九十五条の二第三項各号又は九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、二十六条の二第一項九十五条の二第一項又は九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。
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(著作隣接権の制限
百二条  三十条第一項三十一条三十二条三十五条三十六条三十七条第三項三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)三十八条第二項及び第四項四十一条から四十二条の三まで、四十四条(第二項を除く。)並びに四十七条の四から四十七条の八までの規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、三十条第二項及び四十七条の九の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条第一項九十九条第一項又は百条の三」と、同条第二項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条第一項又は百条の三」と読み替えるものとする。
2  前項において準用する三十二条三十七条第三項三十七条の二若しくは四十二条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
3  三十三条の二第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
 
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で三十七条第三項政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、全文





(著作隣接権の譲渡、行使等)
百三条  六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権設定されている場合について、六十七条六十七条の二(第一項ただし書を除く。)七十条(第三項及び第四項を除く。)七十一条から七十三条まで並びに七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。この場合において、六十三条第五項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条の二第一項九十六条の二九十九条の二又は百条の四」と、七十条第五項中「前項」とあるのは「百三条において準用する六十七条第一項」と読み替えるものとする。
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(指定の基準)
百四条の三  文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
 
一般社団法人であること。
二  前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
 
私的録音に係る著作物に関し二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
 
私的録画に係る著作物に関し二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録画に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
 
国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
 
国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
三  前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
 
営利を目的としないこと。
 
その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
 
その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
 
権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務百四条の八第一項の事業に係る業務を含む。以下この章において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。全文





(出版権の設定
七十九条  二十一条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
 
複製権者は、その複製権を目的とする質権設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。全文