» Font Size «

‘二十’の語句に関係するページ

(団体商標に係る商標権移転
二十四条の三  団体商標に係る商標権移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権変更されたものとみなす。
 
団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び七条第三項に規定する書面を移転登録申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。全文





国際登録に基づく商標権存続期間
六十八条の二十一  国際登録に基づく商標権存続期間は、その国際登録の日(その商標権設定登録前に国際登録存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
 
国際登録に基づく商標権存続期間は、国際登録存続期間の更新により更新することができる。
 
国際登録存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
 
国際登録存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。全文





商標権移転に係る混同防止表示請求
二十四条の四  商標権移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
全文





存続期間の更新登録の特例)
六十八条の二十二  国際登録に基づく商標権については、十九条から二十二条まで並びに二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
 
国際登録に基づく商標権についての二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録存続期間の更新の日」とする。全文





商標権の効力)
二十五条  商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権設定したときは、専用使用権者がその登録商標使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
全文





商標権の効力が及ばない範囲)
二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
 
自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
 
当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
 
当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
 
当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
 
商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
2  前項第一号の規定は、商標権設定登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
全文





(団体商標に係る商標権移転の特例)
六十八条の二十四  
国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
 
国際登録に基づく商標権については、二十四条の三の規定は、適用しない。全文





商標登録を受けることができない商標
四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
 
パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 
国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 
赤十字の標章及び名称等の使用制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標
 
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
 
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
全文





登録商標等の範囲)
二十七条  登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
 
指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。全文





商標権の放棄の特例)
六十八条の二十五  
国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
 
国際登録に基づく商標権については、三十五条において準用する特許法九十七条第一項 の規定は、適用しない。全文