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(共同審判
百三十二条  同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判請求することができる。
 
共有に係る特許権について特許権者に対し審判請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
 
特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4  第一項若しくは前項の規定により審判請求した者又は第二項の規定により審判請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
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特許無効審判における訂正の請求
百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項次条百五十三条第二項又は百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
 
審判官は、第一項の訂正の請求同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書
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特許異議申立て)
百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議申立てをすることができる。
 
その特許十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
 
その特許二十五条二十九条二十九条の二三十二条又は三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
 
その特許条約に違反してされたこと。
 
その特許三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
 
外国語書面出願に係る特許願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。全文





無効審判請求登録前の実施による通常実施権
八十条  次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判請求登録前に、特許百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 
同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
 
特許無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
 
前二号に掲げる場合において、特許無効審判請求登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
 
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文





(不実施の場合の通常実施権設定の裁定)
八十三条  特許発明実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
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特許権の効力が及ばない範囲)
六十九条  特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明実施には、及ばない。
 
特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
 
単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
 
特許出願の時から日本国内にある物
 
二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。全文





特許出願の分割)
四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 
願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 
特許をすべき旨の査定百六十三条第三項において準用する五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における四十三条第二項(四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について三十条第三項四十一条第四項又は四十三条第一項及び第二項(これらの規定を四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号
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三十四条  特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
 
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
 
同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
 
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
 
特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7  三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項第三項及び前項の場合に準用する。
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三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項明細書特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)出願人は、その特許出願の日の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、四十三条第一項四十三条の二第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、四十三条第一項四十三条の二第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。六十四条第一項において同じ。)
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三十七条  二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書特許出願をすることができる。全文