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商標権移転
二十四条の二  商標権移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
 
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
 
公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
 
地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。全文





無効審判請求登録前の使用による商標使用をする権利)
三十三条  次の各号のいずれかに該当する者が四十六条第一項審判請求登録前に商標登録同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 
同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
 
商標登録無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
 
前二号に掲げる場合において、四十六条第一項審判請求登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者
 
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
3  三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
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登録異議申立て)
四十三条の二  何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議申立てをすることができる。
 
その商標登録三条四条第一項七条の二第一項八条第一項第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定に違反してされたこと。
 その商標登録条約に違反してされたこと。
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申立ての併合又は分離)
四十三条の十  同一の商標権に係る二以上の登録異議申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2  前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
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商標登録無効審判
四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録無効にすることについて審判請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
 
その商標登録三条四条第一項七条の二第一項八条第一項第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定に違反してされたとき。
 その商標登録条約に違反してされたとき。
 
その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
 
商標登録がされた後において、その商標権者七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録条約に違反することとなつたとき。
 
商標登録がされた後において、その登録商標四条第一項第一号から第三号まで、第五号第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
 
地域団体商標商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは七条の二第一項各号
に該当するものでなくなつているとき。
2  前項審判は、商標権消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、第一項審判請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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商標登録の取消しの審判
五十条  継続して三年以上日本国内において商標権者専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。
2  前項審判請求があつた場合においては、その審判請求登録前三年以内に日本国内において商標権者専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標 の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3  第一項審判請求前三月からその審判請求登録の日までの間に、日本国内において商標権者専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標使用をした場合であつて、その登録商標使用がその審判請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標使用第一項に規定する登録商標使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
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(国際登録出願
六十八条の二  日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
 
特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
 
自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
 
国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
 
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分
 
国際登録出願に係る商標又は標章について議定書三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。全文





(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
六十八条の二十九  
国際登録に基づく商標権についての六十九条の規定の適用については、同条中「二十条第四項三十三条第一項三十五条において準用する特許法九十七条第一項 若しくは九十八条第一項第一号 」とあるのは「三十三条第一項六十八条の二十五第一項若しくは六十八条の二十六第一項」と、「七十一条第一項第一号」とあるのは「六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する七十一条第一項第一号六十八条の二第二項」とする。全文





(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
六十九条  指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての十三条の二第四項(六十八条第一項において準用する場合を含む。)二十条第四項三十三条第一項三十五条において準用する特許法九十七条第一項 若しくは九十八条第一項第一号四十三条の三第三項四十六条第二項四十六条の二五十四条五十六条第一項において若しくは六十一条において準用する同法百七十四条第二項 においてそれぞれ準用する同法百三十二条第一項五十九条六十条七十一条第一項第一号又は七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
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(偽証等の罪)
八十一条  この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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