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‘公表’の語句に関係するページ

(国際出願による意匠登録出願
六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。
 
二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所

意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所

意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠使用されることとなる一若しくは二以上の製品

意匠に係る物品
 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。全文





意匠の新規性の喪失の例外の特例)
六十条の七 四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願出願人は、その旨を記載した書面及び三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。全文





(国際公表の効果等)
六十条の十二 国際意匠登録出願出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権設定登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権設定登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠実施した者に対しては、同様とする。
 
特許法六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「百一条百四条から百四条の三まで、百五条百五条の二百五条の四から百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法三十八条、同法四十一条において準用する特許法百四条の二から百五条の二まで及び百五条の四から百五条の六まで並びに意匠法五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。全文





(国内公表等)
百八十四条の九 特許庁長官は、百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
 
国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許出願の番号
 
国際出願
 
発明者の氏名及び住所又は居所
五 百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
 
国内公表の番号及び年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
 
国際特許出願については、四十八条の五第一項四十八条の六六十六条第三項ただし書、百二十八条百八十六条第一項第一号及び第二号並びに百九十三条第二項第一号第二号第七号全文





(国際公開及び国内公表の効果等)
百八十四条の十  国際特許出願出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権設定登録前に業としてその発明実施した者に対し、その発明特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に、業としてその発明実施した者に対しては、同様とする。
2  六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
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(職務上作成する著作物の著作者)
十五条  法人その他使用(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
 
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。全文





(継続的刊行物等の公表の時)
五十六条  五十二条第一項五十三条第一項及び五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
 
一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。全文





(保護期間の計算方法)
五十七条  五十一条第二項五十二条第一項五十三条第一項又は五十四条第一項の場合において、著作者の死後五十年、著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
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(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
六十七条  公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2  前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
3  第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
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(著作物の放送)
六十八条  公表された著作物を放送しようとする放送事業者は、その著作権者に対し放送の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送することができる。
2  前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。この場合において、当該有線放送、自動公衆送信又は伝達を行う者は、三十八条第二項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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