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‘出願人’の語句に関係するページ

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録
六十五条の三  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
防護標章登録登録番号
 
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 
更新登録出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願をする者は、前項の規定により更新登録出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願があつたときは、存続期間は、その満了の時前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。全文





商標登録出願
五条  商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 
商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録を受けようとする商標
 
指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分
 
商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 
商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 
商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。全文





六十八条の三  特許庁長官は、国際登録出願願書及び必要な書面を議定書二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
 
特許庁長官前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3  第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願願書の写しを当該国際登録出願出願人に対して送付する。
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出願の日の認定等)
五条の二  特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
 
商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
 
商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
 
願書商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
 
指定商品又は指定役務の記載がないとき。
 
特許庁長官は、商標登録出願前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
 
商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
 
特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
 
特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願却下することができる。全文





(領域指定による商標登録出願
六十八条の九  日本国を指定する領域指定は、議定書三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
 
日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分… 全文





(団体商標
七条  一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標商標登録を受けることができる。
2  前項の場合における三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3  第一項の規定により団体商標商標登録を受けようとする者は、五条第一項商標登録出願において、商標登録出願人第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
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(地域団体商標
七条の二  事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標商標登録を受けることができる。
 
地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
 
地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
 
地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
2  前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
3  第一項の場合における三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)
の規定の適用については、
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(先願)
八条  同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
 
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
 
商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
 
特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
5  第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
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商標登録出願の分割)
十条  商標登録出願人は、商標登録出願審査審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2  前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、九条第二項並びに十三条第一項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号四十三条第一項 及び第二項 十三条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3  第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について九条第二項又は十三条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十三条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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出願変更
十一条  商標登録出願人は、団体商標商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標商標登録出願及び地域団体商標商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標商標登録出願変更することができる。
 
商標登録出願人は、地域団体商標商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標商標登録出願変更することができる。
 
商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標商標登録出願又は地域団体商標商標登録出願変更することができる。
 
前三項の規定による商標登録出願変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
5  第一項から第三項までの規定による商標登録出願変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
6  前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願変更の場合に準用する。
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