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‘及び’の語句に関係するページ

(保護を受ける実演)
七条  実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 
国内において行なわれる実演
 
次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
三  九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
四  九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
 
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
 
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
 
次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
ハ 九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
 
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
 
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
 
次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
 
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
 
世界貿易機関の加盟国において行われる実演
 
次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
ハ 九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
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(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)

第四十二条の四  国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号二十五条の三一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法二十五条の四三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
一 国立国会図書館法二十四及び二十四条のに規定する者 同法二十五条の三三項の求めに応じ提供するインターネット資料二 国立国会図書館法二十四及び二十四条のに規定する者以外の者 同法二十五条の四一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料… 全文





商標登録出願
五条  商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 
商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録を受けようとする商標
 
指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分
 
商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 
商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 
商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。全文





二十八条  商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
 
特許法七十一条第三項 及び第四項 の規定は、第一項の判定に準用する。全文





(証拠調べ及び証拠保全)
四十三条の八  五十六条第一項において準用する特許法百五十条 及び百五十一条 の規定は、登録異議申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
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六十五条の五  十四条及び十五条の二並びに特許法四十八条 審査官の除斥)及び五十二条 査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願審査に準用する。全文





(拒絶理由の特例)
六十八条の三四  六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は六十八条の三十二第一項若しくは六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願六十八条の三十二第一項若しくは六十八条の三十三第一項若しくは六十八条の三十二第二項各号(六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
 
国際登録に係る商標権であつたものについての六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願六十八条の三十七及び六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。全文





(一商標出願
六条  商標登録出願は、商標使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2  前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3  前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
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専用使用権
三十条  商標権者は、その商標権について専用使用権設定することができる。ただし、四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
 
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を専有する。
 
専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
特許法七十七条第四項 及び第五項 質権設定等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。全文





(取消理由の通知)
四十三条の十二  審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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