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登録料の追納による意匠権の回復)
四十四条の二  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2  前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
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二十五条  登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
 
特許法七十一条第三項 及び第四項 の規定は、第一項の判定に準用する。全文





二十五条の二  特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 
特許法七十一条の二第二項 の規定は、前項鑑定嘱託に準用する。全文





仮通常実施権
五条の二  意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号三十三条第二項及び第三項三十四条の三第四項第六項及び第八項から第十項まで並びに三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法三十四条の三第八項中「四十六条第一項」とあるのは「意匠法十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法十三条第一項」と読み替えるものとする。全文





意匠登録出願
六条  意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
 
意匠に係る物品
 
経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
3  第一項第三号意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
 
意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
5  第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
6  前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
7  第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
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願書の記載又は図面等の補正と要旨変更
九条の二  願書の記載六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。十七条の二第一項及び二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権設定登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
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(関連意匠
十条  意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠意匠登録出願の日十五条において準用する特許法四十三条第一項 又は四十三条の二第一項 若しくは第二項 の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約四条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠意匠登録出願の日以後であつて、二十条第三項の規定によりその本意匠意匠登録出願が掲載された意匠公報同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
 
意匠意匠権について専用実施権設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
3  第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
 
意匠に係る二以上の関連意匠意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。全文





意匠登録出願の分割)
十条の二  意匠登録出願人は、意匠登録出願審査審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2  前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、四条第三項並びに十五条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十五条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3  第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について四条第三項又は十五条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十五条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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出願変更
十三条  特許出願人は、その特許出願意匠登録出願変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
 
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願意匠登録出願変更することができる。
3  第一項ただし書に規定する期間は、特許法四条 の規定により同法百二十一条第一項 に規定する期間延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4  第一項又は第二項の規定による出願変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
 
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願変更をすることができる。
6  十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願変更の場合に準用する。
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特許協力条約に基づく国際出願に係る出願変更の特例)
十三条の二  特許法百八十四条の三第一項 又は百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願意匠登録出願への変更については、同法百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては同法百八十四条の五第一項 、同法百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法百八十四条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法百九十五条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。
 
実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号四十八条の三第一項 又は四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願意匠登録出願への変更については、同法四十八条の五第四項 の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項 、同法四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法四十八条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法五十四条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。全文