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審判請求の方式)
三十八条  審判請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書特許庁長官に提出しなければならない。
 
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
審判事件の表示
 
請求の趣旨及びその理由
2  前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
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専用実施権
十八条  実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権設定することができる。
 
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案実施をする権利を専有する。
 
特許法七十七条第三項 から第五項 まで移転等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。全文





通常実施権
十九条  実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案実施をする権利を有する。
 
特許法七十三条第一項 共有九十七条第三項(放棄)及び九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。全文





無効審判請求登録前の実施による通常実施権
二十条  次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許法百二十三条第一項特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)請求登録前に、特許同条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 
実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許無効にした場合における原特許権者
 
特許無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者
 
前二号に掲げる場合において、特許無効審判請求登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
 
当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文





(目的)
一条  この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
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手続の補正
二条の二  実用新案登録出願請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。
2  前項本文の規定により明細書実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3  第一項の規定にかかわらず、十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 
手続二条の五第二項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号七条第一項 から第三項 まで又は九条 の規定に違反しているとき。
 
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 
手続について三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
 
手続について五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 
手続の補正登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。全文





特許法 の準用)
二条の五  特許法三条 及び五条 の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
 
特許法七条 から九条 まで、十一条から十六条まで及び十八条の二から二十四条までの規定は、手続に準用する。
 
特許法二十五条 の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
 
特許法二十六条 の規定は、実用新案登録に準用する。全文





仮通常実施権
四条の二  実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法三十三条第二項及び第三項三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法三十四条の三第八項中「実用新案法四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法十条第一項」と、同条第九項中「四十六条第二項」とあるのは「実用新案法十条第二項」と読み替えるものとする。全文





実用新案登録出願
五条  実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書特許庁長官に提出しなければならない。
 
実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
願書には、明細書実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
3  前項明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
考案の名称
 
図面の簡単な説明
 
考案の詳細な説明
4  前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5  第二項実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
6  第二項実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 
実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
 
実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
 
請求項ごとの記載が簡潔であること。
 
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7  第二項の要約書には、明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
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(先願)
七条  同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
 
同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
 
実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
 
実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
 
特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法三十九条第二項 後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
 
特許法三十九条第四項 の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。全文