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二十五条
指定官庁による検査
(1)(a) 受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合若しくは国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合又は国際事務局が十二条(3)の規定により所定の期間内に記録原本を受理しなかつたと認定した場合には、国際事務局は、出願人請求に応じ、出願人が特定した指定官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。
(b) 受理官庁がいずれかの国の指定は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合には、国際事務局は、出願人請求に応じ、当該国の国内官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。
(c) (a)又は(b)にいう請求は、所定の期間内に行う。
(2)(a) (b)の規定に従うことを条件として、各指定官庁は、必要な国内手数料の支払及び所定の適当な翻訳文の提出が所定の期間内にあつた場合には、(1)の拒否、宣言又は認定がこの条約及び規則に照らし正当であるかどうかを決定するものとし、その拒否若しくは宣言が受理官庁の過失の結果であり又はその認定が国際事務局の過失の結果であると認めた場合には、当該国際出願を、当該指定官庁に係る国における効果に関する限り、このような過失の結果が生じなかつたものとして取り扱う。
(b) (a)の規定は、記録原本が出願人の過失により十二条(3)にいう所定の期間の満了の後に国際事務局に到達した場合について準用する。ただし、四十八条(2)の規定が適用される場合に限る。
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二十七条
国内的要件
(1) 国内法令は、国際出願が、その形式又は内容について、この条約及び規則に定める要件と異なる要件又はこれに追加する要件を満たすことを要求してはならない。
(2) (1)の規定は、七条(2)の規定の適用を妨げるものではなく、また、国内法令が、指定官庁における国際出願の処理が開始された後に、
(ⅰ) 出願人が法人である場合にその法人を代表する権限を有する役員の氏名を届け出ること、又は
(ⅱ) 国際出願の一部をなす書類ではないが、国際出願においてされている主張若しくは記述の裏付けとなる書類出願時に出願人の代表者又は代理人が国際出願に署名している場合に、出願人が自己の署名によつて国際出願を確認するものを含む。)を提出することを定めることを妨げるものでもない。
(3) 出願人発明者でないという理由で当該指定国の国内法令により国内出願をする資格を有しない場合には、当該指定官庁は、当該国際出願却下することができる。
(4) 指定国の国内法令が、国内出願の形式又は内容につき、この条約及び規則に国際出願について定める要件よりも出願人の立場からみて有利な要件を定めている場合には、当該指定国の国内官庁、裁判所その他の権限のある機関又は当該指定国のために行動するこれらの機関は、この条約及び規則に定める要件に代えて当該国内法令に定める要件を国際出願について適用することができる。ただし、出願人が、この条約及び規則に定める要件が国際出願について適用されることを要求するときは、この限りでない。
(5) この条約及び規則のいかなる規定も、各締約国が特許性の実体的な条件を定める自由を制限するものと解してはならない。特に先行技術の定義に関するこの条約及び規則の規定は、専ら国際的手続について適用されるものであり、したがつて、いずれの締約国も、国際出願に係る発明特許性を判断するに当たつて、先行技術

その他の特許全文





三十条
国際出願秘密保持
(1)(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、国際事務局及び国際調査機関は、国際出願の国際公開が行われる前に、いかなる者又は当局に対しても国際出願が知得されるようにしてはならない。ただし、出願人請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
(b) (a)の規定は、管轄国際調査機関への送付、十三条の送付及び二十条の送達については、適用しない。

(2)(a) 国内官庁は、次の日のうち最も早い日前に、第三者に対し国際出願が知得されるようにしてはならない。ただし、出願人請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
(ⅰ) 国際出願の国際公開の日
(ⅱ) 二十条の規定に従つて送達される国際出願の受理の日
(ⅲ) 二十二条の規定に基づく国際出願の写しの受理の日
(b) (a)の規定は、国内官庁が自己が指定官庁とされた旨を
第三者に通知すること又はその指定された事実を公表することを妨げるものではない。ただし、その通知又は公表には、受理官庁の名称、出願人の氏名又は名称、国際出願日、国際出願番号及び発明の名称以外の事項を含めることができない。
(c) (a)の規定は、指定官庁が司法当局に対し国際出願が知得されるようにすることを妨げるものではない。
(3) (2)(a)の規定は、十二条(1)の送付の場合を除くほか、受理官庁について適用する。
(4) この条の規定の適用上、「知得されるようにする」とは、手段のいかんを問わず
第三者が知ることができるようにすることをいい、個別に通報すること及び一般に公表することを含む。ただし、国内官庁が、国際公開前又は、国際公開が優先日から二十箇月を経過する時までに行われない場合には、優先日から二十箇月を経過する前に、国際出願又はその翻訳文を一般に公表してはならないことを条件とする。全文





三十一条
国際予備審査請求
(1) 国際出願は、出願人の国際予備審査請求により、この条及び次の諸条並びに規則の定めるところにより国際予備審査の対象とする。
(2)(a) 出願人が、規則の定めるところによつて、この章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、その出願人は、国際予備審査請求をすることができる。
(b) 総会は、国際出願をする資格を有する者に対し、その者が非締約国又はこの章の規定に拘束されない締約国の居住者又は国民である場合においても、国際予備審査請求をすることを認めることを決定することができる。
(3) 国際予備審査請求は、国際出願とは別個に行う。この請求書には、所定の事項を記載するものとし、この請求書は、所定の言語及び形式で作成する。
(4)(a) 国際予備審査請求書には、国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する一又は二以上の締約国(「選択国」)を表示する。選択国は、後にする選択によつて追加することができる。選択の対象は、四条の規定によつて既に指定された締約国に限る。
(b) (2)(a)出願人は、この章の規定に拘束されるいずれの締約国をも選択することができる。(2)(b)出願人は、この章の規定に拘束される締約国であつて(2)(b)出願人によつて選択される用意があることを宣言しているもののみを選択することができる。
(5) 国際予備審査請求については、所定の期間内に所定の手数料を支払わなければならない。
(6)(a) 国際予備審査請求は、次条に規定する管轄国際予備審査機関に対して行う。
(b) 後にする選択は、国際事務局に届け出る。
(7) 各選択官庁は、自己が選択官庁とされた旨の通知を受ける。
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二条
定義
この条約及び規則の適用上、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、
(ⅰ)出願」とは、発明の保護のための出願をいう。「出願」というときは、特許発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証の出願をいうものとする。
(ⅱ)特許」というときは、特許発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証をいうものとする。
(ⅲ) 「国内特許」とは、国内当局によつて与えられる特許をいう。
(ⅳ) 「広域特許」とは、二以上の国において効力を有する特許を与える権限を有する国内当局又は政府間当局によつて与えられる特許をいう。
(ⅴ) 「広域出願」とは、広域特許出願をいう。
(ⅵ) 「国内出願」というときは、この条約に従つてされる出願以外の国内特許及び広域特許出願をいうものとする。
(ⅶ) 「国際出願」とは、この条約に従つてされる出願をいう。
(ⅷ)出願」というときは、国際出願及び国内出願をいうものとする。
(ⅸ)特許」というときは、国内特許及び広域特許をいうものとする。
(ⅹ) 「国内法令」というときは、締約国の国内法令又は、広域出願若しくは広域特許にあつては、広域出願をすること若しくは広域特許を与えることについて規定している条約をいうものとする。
(ⅹⅰ) 「優先日」とは、期間の計算上、次の日をいう。
(a) 国際出願八条の規定による優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる出願の日
(b) 国際出願八条の規定による二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの日
(c) 国際出願八条の規定による優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願
(ⅹⅱ) 「国内官庁」とは、特許を与える任務を有する締約国の政府の当局をいう。「国内官庁」というときは、二以上の国から広域特許を与える任務を委任されている政府間当局をもいうものとする。ただし、これらの国のうち少なくとも一の国が締約国であり、かつ、この
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十条
受理官庁
国際出願は、所定の受理官庁にするものとし、受理官庁は、この条約及び規則の定めるところにより、国際出願を点検し及び処理する。
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十一条
国際出願日及び国際出願の効果
(1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
(ⅰ) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。
(ⅱ) 国際出願が所定の言語で作成されていること。
(ⅲ) 国際出願に少なくとも次のものが含まれていること。
(a) 国際出願をする意思の表示
(b) 少なくとも一の締約国の指定
(c) 出願人の氏名又は名称の所定の表示
(d) 明細書であると外見上認められる部分
(e) 請求の範囲であると外見上認められる部分

(2)(a) 受理官庁は、国際出願(1)に掲げる要件を受理の時に満たしていないと認める場合には、規則の定めるところにより、出願人に対し必要な補充をすることを求める。
(b) 受理官庁は、出願人が規則の定めるところにより(a)の求めに応ずる場合には、当該補充の受理の日を国際出願日として認める。
(3) 六十四条(4)の規定に従うことを条件として、(1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を満たし、かつ、国際出願日の認められる国際出願は、国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなす。
(4) (1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を満たす国際出願は、工業所有権の保護に関するパリ条約にいう正規の国内出願とする。
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十二条
国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付
(1) 規則の定めるところにより、国際出願の一通(「受理官庁用写し」)は受理官庁が保持し、一通(「記録原本」)は国際事務局に送付され、他の一通(「調査用写し」)十六条に規定する管轄国際調査機関に送付される。
(2) 記録原本は、国際出願の正本とする。
(3) 国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかつた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなす。
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十四条
国際出願の欠陥
(1)(a) 受理官庁は、国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。
(ⅰ) 規則の定めるところによる署名がないこと。
(ⅱ) 出願人に関する所定の記載がないこと。
(ⅲ) 発明の名称の記載がないこと。
(ⅳ) 要約が含まれていないこと。
(ⅴ) 所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと。
(b) 受理官庁は、(a)のいずれかの欠陥を発見した場合には、出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかつた場合には、その国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。
(2) 国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合には、受理官庁は、出願人にその旨を通知するものとし、出願人は、所定の期間内にその図面を提出することができる。出願人が所定の期間内にその図面を提出した場合には、受理官庁がその図面を受理した日を国際出願日とする。その他の場合には、その図面への言及は、ないものとみなす。
(3)(a) 三条(4)(ⅳ)にいう所定の手数料が所定の期間内に又はいずれの指定国についても四条(2)にいう所定の手数料が所定の期間内に支払われていないと受理官庁が認めた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。

(b) 四条(2)にいう所定の手数料が所定の期間内に一又は二以上の指定国について支払われているがすべての指定国については支払われていないと受理官庁が認めた場合には、その手数料が所定の期間内に支払われていない指定国の指定は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。
(4) 受理官庁が、国際出願日を認めた後所定の期間内に、当該国際出願十一条(1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの要件をその国際出願日において満たしていなかつたと認定した場合には、当該国際
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十六条
国際調査機関
(1) 国際調査は、国際調査機関が行うものとし、国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関(例えば、国際特許協会)を国際調査機関とすることができる。
(2) 単一の国際調査機関が設立されるまでの間に二以上の国際調査機関が存在する場合には、各受理官庁は、
(3)(b)に規定する関係取決めに従い、国際出願についての国際調査を管轄することとなる一又は二以上の国際調査機関を特定する。
(3)(a) 国際調査機関は、総会が選定する。国内官庁及び政府間機関は、(c)に規定する要件を満たしている場合には、国際調査機関として選定されることができる。
(b) 選定は、選定される国内官庁又は政府間機関の同意を得ること及び総会の承認を得て当該国内官庁又は当該政府間機関と国際事務局との間に取決めが締結されることを条件とする。この取決めには、当事者の権利及び義務、特に、国際調査のすべての共通の準則を適用しかつ遵守する旨の当該国内官庁又は当該政府間機関の公式の約束を明記する。
(c) 国内官庁又は政府間機関が選定される前に及び選定されている間満たしていなければならない最小限の要件、特に人員及び資料に関する要件は、規則に定める。
(d) 選定は、一定の期間を付して行うものとし、選定期間は、更新することができる。
(e) 総会は、国内官庁若しくは政府間機関の選定若しくは選定期間の更新について決定する前又は選定期間の満了前に、当該国内官庁又は当該政府間機関の意見を聴取し及び、五十六条に規定する技術協力委員会が設置されている場合には、同委員会の助言を求める。
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