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‘商標’の語句に関係するページ

特許法 の準用)
五十六条  特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)百三十二条から百三十三条の二まで、百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条から百五十四条まで、百五十五条第一項及び第二項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百五十八条百六十条第一項及び第二項百六十一条百六十七条並びに百六十八条から百七十条まで審決の効果、審判請求審判官審判手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法四十六条第一項審判以外の審判請求する場合における同法五十六条第一項において準用する特許法百三十一条第一項第三号 に掲げる請求の理由」と、同法百三十二条第一項 及び百六十七条 中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法百四十五条第一項 及び百六十九条第一項 中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項又は五十三条の二審判」と、同法百三十九条第一号第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項審判」と、同法百六十八条第一項
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出願時の特例)
六十八条の十一  国際商標登録出願についての九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
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商標原簿への登録の特例)
六十八条の二十七  
国際登録に基づく商標権についての七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
 
国際登録に基づく商標権存続期間の更新、移転変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。全文





商標登録証等の交付)
七十一条の二  特許庁長官は、商標権設定登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
 
商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。全文





出願の日の認定等)
五条の二  特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
 
商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
 
商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
 
願書商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
 
指定商品又は指定役務の記載がないとき。
 
特許庁長官は、商標登録出願前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
 
商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
 
特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
 
特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願却下することができる。全文





拒絶の査定
十五条  審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その商標登録出願に係る商標三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 その商標登録出願に係る商標条約
の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 
その商標登録出願六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。全文





商標権の効力)
二十五条  商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権設定したときは、専用使用権者がその登録商標使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
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(差止請求権)
三十六条  商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 
商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。全文





申立ての併合又は分離)
四十三条の十  同一の商標権に係る二以上の登録異議申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2  前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
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(再審により回復した商標権の効力の制限
五十九条  取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
 
当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前に善意にした三十七条各号に掲げる行為全文