(団体商標に係る商標権の移転の特例)
第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。… 全文
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第六十八条の三 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
2 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3 第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。… 全文
(商標権の放棄の特例)
第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 の規定は、適用しない。… 全文
(事後指定)
第六十八条の四 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。… 全文
(商標権の登録の効果の特例)
第六十八条の二十六 国際登録に基づく商標権の移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号 及び第二項 の規定は、適用しない。… 全文
(国際登録の存続期間の更新の申請)
第六十八条の五 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。… 全文
(商標原簿への登録の特例)
第六十八条の二十七 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。… 全文
(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第六十八条の六 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
2 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。… 全文


