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(罰則)
第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号二条四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者
二 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者
三 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
イ 営業秘密記録媒体等営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
四 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者
五 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)全文





(相当な損害額の認定)
九条  不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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(経過措置)
二十条  この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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(日本語特許出願に係る条約十九条に基づく補正
百八十四条の七  日本語特許出願出願人は、条約十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2  前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3  第一項に規定する期間内に日本語特許出願出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
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条約三十四条に基づく補正
百八十四条の八  国際特許出願出願人は、条約三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2  前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3  第一項に規定する期間内に国際特許出願出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4  第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
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特許無効審判
百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許無効にすることについて特許無効審判請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 
その特許十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
 
その特許二十五条二十九条二十九条の二三十二条三十八条又は三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権移転登録があつたときを除く。)
 
その特許条約に違反してされたとき。
 
その特許三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
 
外国語書面出願に係る特許願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
 
その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権移転登録があつたときを除く。)
 
特許がされた後において、その特許権者二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許条約に違反することとなつたとき。
 
その特許願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正が百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで百二十条の五第九項又は百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)百二十条の五第二項ただし書又は百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
 特許無効審判は、利害関係人前項第二号(
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(相当な損害額の認定)
百五条の三  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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特許権移転の特例)
七十四条  特許百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権移転請求することができる。
2  前項の規定による請求に基づく特許権移転登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての六十五条第一項又は百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
 
共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。全文





(職務上作成する著作物の著作者)
十五条  法人その他使用(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
 
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。全文





(補償金関係業務の執行に関する規程)
百四条の七  指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  前項の規程には、私的録音録画補償金百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、三十条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。
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