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‘基づき’の語句に関係するページ

(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
百四条の八  指定管理団体は、私的録音録画補償金百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。
 
文化庁長官は、前項政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
 
文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。全文





(あつせんへの付託)
百八条  文化庁長官は、百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。
 
文化庁長官は、前項申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。全文





(相当な損害額の認定)
百十四条の五  著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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(商業用レコードの二次使用
九十五条  放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2  前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約十六条(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
3  八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約十二条の規定による保護の期間第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約十二条の規定による保護の期間による。
4  第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。
5  第一項の二使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体
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(補償金の額についての訴え)
七十二条  六十七条第一項六十七条の二第四項六十八条第一項又は六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定六十七条の二第四項に係る場合にあつては、六十七条第一項の裁定をしない処分があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2  前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
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(行政機関情報公開法 等による開示のための利用)
四十二条の二  行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法 、独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法十四条第一項 同項 の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法十五条第一項 に規定する方法同項 の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法十四条第一項 の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法十四条第一項 同項 の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
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(公表権)
第十八条  著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。

三 二十九の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
3 著作者は、次の各号
に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
一 その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)二条一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法九条一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 行政機関情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)二条六項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)が行政機関の長から公文書管理法八条一項の規定により国立公文書館等(公文書管理法二条三項に規定する国立公文書館等をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理法全文





(経過措置)
七十七条の二  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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意匠権移転の特例)
二十六条の二  意匠登録四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録十五条第一項において準用する特許法三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権移転請求することができる。
 意匠又は関連意匠意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
3  第一項の規定による請求に基づく意匠権移転登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
 
共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、三十六条において準用する特許法七十三条第一項の規定は、適用しない。
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意匠登録無効審判
四十八条  意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録無効にすることについて意匠登録無効審判請求することができる。
 
その意匠登録三条三条の二五条九条第一項若しくは第二項十条第二項若しくは第三項十五条第一項において準用する特許法三十八条 又は六十八条第三項 において準用する同法二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録十五条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権移転登録があつたときを除く。)
 その意匠登録条約に違反してされたとき。
 
その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権移転登録があつたときを除く。)
 
意匠登録がされた後において、その意匠権者六十八条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録条約に違反することとなつたとき。
 
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録前項第一号に該当すること(その意匠登録十五条第一項において準用する特許法三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
 意匠登録無効審判は、意匠権消滅後においても、請求することができる。
 
審判長は、意匠登録無効審判請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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