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‘基づく’の語句に関係するページ

九条の三  次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民パリ条約三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。) 世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国… 全文





(不服申立てと訴訟との関係)
六十三条の二  特許法百八十四条の二 (不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分七十七条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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(団体商標に係る商標権移転の特例)
六十八条の二十四  
国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
 
国際登録に基づく商標権については、二十四条の三の規定は、適用しない。全文





(防護標章登録に基づく権利の存続期間
六十五条の二  防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定登録の日から十年をもつて終了する。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。全文





商標権の放棄の特例)
六十八条の二十五  
国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
 
国際登録に基づく商標権については、三十五条において準用する特許法九十七条第一項 の規定は、適用しない。全文





(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録
六十五条の三  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
防護標章登録登録番号
 
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 
更新登録出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願をする者は、前項の規定により更新登録出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願があつたときは、存続期間は、その満了の時前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。全文





商標権登録の効果の特例)
六十八条の二十六  
国際登録に基づく商標権移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
 
国際登録に基づく商標権については、三十五条において読み替えて準用する特許法九十八条第一項第一号 及び第二項 の規定は、適用しない。全文





六十五条の四  審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その出願に係る登録防護標章が六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
 
その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
 
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。全文





商標原簿への登録の特例)
六十八条の二十七  
国際登録に基づく商標権についての七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
 
国際登録に基づく商標権存続期間の更新、移転変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。全文





六十五条の五  十四条及び十五条の二並びに特許法四十八条 審査官の除斥)及び五十二条 査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願審査に準用する。全文