第70条 既存の対象の保護
(1)この協定は,加盟国がこの協定を適用する日の前に行われた行為に関し,当該加盟国について義務を生じさせるものではない。
(2)この協定に別段の定めがある場合を除くほか,この協定は,加盟国のこの協定を適用する日における既存の保護の対象であって,当該加盟国において同日に保護されており又はこの協定に基づく保護の基準を満たし若しくは後に満たすようになるものに関し,当該加盟国について義務を生じさせる。この(2)から(4)までの規定について,既存の著作物についての著作権に関する義務は,1971年のベルヌ条約第18条の規定に基づいてのみ決定されるものとし,また,既存のレコードに関するレコード製作者及び実演家の権利に関する義務は,第14条(6)の規定に従って準用される同条約第18条の規定に基づいてのみ決定される。
(3)加盟国がこの協定を適用する日に公共のものとなっている保護の対象については,保護を復活する義務を負わない。
(4)保護の対象を含む特定の物に関する行為がこの協定に合致する加盟国の国内法令に基づき初めて侵害行為となる場合であって,当該行為が世界貿易機関協定を当該加盟国が受諾する日の前に開始されたとき又は当該行為について当該日の前に相当な投資が行われたときは,加盟国は,この協定を通用する日の後継続して行われる当該行為に関し権利者が利用し得る救済措置の制限を定めることができる。ただし,その場合には,加盟国は,少なくとも,衡平な報酬の支払を定める。
(5)加盟国は,この協定を適用する日の前に購入された著作物の原作品又は複製物については,第11条及び第14条(4)の規定を適用する義務を負わない。
(6)加盟国は,この協定が知られる日の前に使用の許諾が政府によって与えられた場合には,権利者の許諾を得ない使用について,第31条の規定又は特許権が技術分野について差別することなく享受されるとの… 全文
第二十七条
国内的要件
(1) 国内法令は、国際出願が、その形式又は内容について、この条約及び規則に定める要件と異なる要件又はこれに追加する要件を満たすことを要求してはならない。
(2) (1)の規定は、第七条(2)の規定の適用を妨げるものではなく、また、国内法令が、指定官庁における国際出願の処理が開始された後に、
(ⅰ) 出願人が法人である場合にその法人を代表する権限を有する役員の氏名を届け出ること、又は
(ⅱ) 国際出願の一部をなす書類ではないが、国際出願においてされている主張若しくは記述の裏付けとなる書類(出願時に出願人の代表者又は代理人が国際出願に署名している場合に、出願人が自己の署名によつて国際出願を確認するものを含む。)を提出することを定めることを妨げるものでもない。
(3) 出願人が発明者でないという理由で当該指定国の国内法令により国内出願をする資格を有しない場合には、当該指定官庁は、当該国際出願を却下することができる。
(4) 指定国の国内法令が、国内出願の形式又は内容につき、この条約及び規則に国際出願について定める要件よりも出願人の立場からみて有利な要件を定めている場合には、当該指定国の国内官庁、裁判所その他の権限のある機関又は当該指定国のために行動するこれらの機関は、この条約及び規則に定める要件に代えて当該国内法令に定める要件を国際出願について適用することができる。ただし、出願人が、この条約及び規則に定める要件が国際出願について適用されることを要求するときは、この限りでない。
(5) この条約及び規則のいかなる規定も、各締約国が特許性の実体的な条件を定める自由を制限するものと解してはならない。特に先行技術の定義に関するこの条約及び規則の規定は、専ら国際的手続について適用されるものであり、したがつて、いずれの締約国も、国際出願に係る発明の特許性を判断するに当たつて、先行技術
その他の特許… 全文
第三十三条
国際予備審査
(1) 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
(2) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には、新規性を有するものとする。
(3) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、所定の基準日に当該技術分野の専門家にとつて規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には、進歩性を有するものとする。
(4) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、いずれかの産業の分野においてその発明の対象がその発明の性質に応じ技術的な意味において生産し又は使用することができるものである場合には、産業上の利用可能性を有するものとする。「産業」の語は、工業所有権の保護に関するパリ条約におけると同様に最も広義に解釈する。
(5) (1)から(4)までに規定する基準は、国際予備審査にのみ用いる。締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たつては、追加の又は異なる基準を適用することができる。
(6) 国際予備審査に当たつては、国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとし、更に、当該事案に関連があると認められる文献をも考慮に入れることができる。… 全文
第三十四条
国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2)(a) 出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は、国際予備審査報告が作成される前に、所定の方法で及び所定の期間内に、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(c) 出願人は、国際予備審査機関が次のすべての条件が満たされていると認める場合を除くほか、少なくとも一回当該国際予備審査機関から書面による見解を示される。
(ⅰ) 発明が前条(1)に規定する基準に適合していること。
(ⅱ) 国際出願が当該国際予備審査機関の点検した範囲内でこの条約及び規則に定める要件を満たしていること。
(ⅲ) 当該国際予備審査機関が次条(2)の末文の意見を述べることを意図していないこと。
(d) 出願人は、書面による見解に対して答弁をすることができる。
(3)(a) 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。
(b) 選択国の国内法令は、(a)の規定により出願人が請求の範囲を減縮することを選択する場合に、その減縮の結果国際予備審査の対象とならない国際出願の部分は、当該選択国における効果に関する限り、出願人が当該選択国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。
(c) 出願人が所定の期間内に(a)の求めに応じない場合には、国際予備審査機関は、国際出願のうち主発明であると認められる発明に係る部分について国際予備… 全文
第三十五条
国際予備審査報告
(1) 国際予備審査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。
(2) 国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。国際予備審査報告には、(3)の規定が適用される場合を除くほか、請求の範囲が国際予備審査に当たつての第三十三条(1)から(4)までに規定する新規性、進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述する。その記述には、その記述の結論を裏付けると認められる文献を列記するものとし、場合により必要な説明を付する。また、その記述には、規則に定める他の意見を付する。
(3)(a) 国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の際現に前条(4)(a)に規定するいずれかの事由があると認める場合には、国際予備審査報告にその旨の見解及びその根拠を記述する。国際予備審査報告には、(2)のいかなる記述もしてはならない。
(b) 前条(4)(b)に規定する事情があると認められる場合には、国際予備審査報告には、同条(4)(b)にいう一部の請求の範囲については(a)の記述をするものとし、他の請求の範囲については(2)の記述をする。… 全文
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
前文
第1部 一般規定及び基本原則
第2部 知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する基準
第1節 著作権及び関連する権利
第2節 商標
第3節 地理的表示
第4節 意匠
第5節 特許
第6節 集積回路の回路配置
第7節 開示されていない情報の保護
第8節 契約による実施許諾等における反競争的行為の規制
第3部 知的所有権の行使
第1節 一般的義務
第2節 民事上及び行政上の手続及び救済措置
第3節 暫定措置
第4節 国境措置に関する特別の要件
第5節 刑事上の手続
第4部 知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関連する当事者間手続
第5部 紛争の防止及び解決
第6部 経過措置
第7部 制度上の措置及び最終規定… 全文
前文
加盟国は,
国際貿易にもたらされる歪み及び障害を軽減させることを希望し,並びに知的所有権の有効かつ十分な保護を促進し並びに知的所有権の行使のための措置及び手続自体が正当な貿易の障害とならないことを確保する必要性を考慮し,
このため,
(a) 1994年のガット及び知的所有権に関する関連国際協定又は関連条約の基本原則の適用可能性,
(b) 貿易関連の知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する適当な基準及び原則の提供,
(c) 国内法制の相違を考慮した貿易関連の知的所有権の行使のための効果的かつ適当な手段の提供,
(d) 政府間の紛争を多数国間で防止し及び解決するための効果的かつ迅速な手続の提供,並びに
(e) 交渉の成果への最大限の参加を目的とする経過措置,
に関し,新たな規則及び規律の必要性を認め,
不正商品の国際貿易に関する原則,規則及び規律の多数国間の枠組みの必要性を認め,
知的所有権が私権であることを認め,
知的所有権の保護のための国内制度における基本的な開発上及び技術上の目的その他の公の政策上の目的を認め,
後発開発途上加盟国が健全かつ存立可能な技術的基礎を創設することを可能とするために,国内における法令の実施の際の最大限の柔軟性に関するこれらの諸国の特別のニーズを認め,
貿易関連の知的所有権に係る問題に関する紛争を多数国間の手続を通じて解決することについての約束の強化を達成することにより緊張を緩和することの重要性を強調し,
世界貿易機関と世界知的所有権機関(この協定において「WIPO」という。)その他の関連国際機関との間の相互の協力関係を確立することを希望して,
ここに,次のとおり協定する。… 全文
第1条 義務の性質及び範囲
(1)加盟国は,この協定を実施する。加盟国は,この協定の規定に反さないことを条件として,この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施することができるが,そのような義務を負わない。加盟国は,国内の法制及び法律上の慣行の範囲内でこの協定を実施するための適当な方法を決定することができる。
(2)この協定の適用上,「知的所有権」とは,第2部の第1節から第7節までの規定の対象となるすべての種類の知的所有権をいう。
(3)加盟国は,他の加盟国の国民(注1)に対しこの協定に規定する待遇を与える。該当する知的所有権に関しては,「他の加盟国の国民」とは,世界貿易機関のすべての加盟国が1967年のパリ条約,1971年のベルヌ条約,ローマ条約又は集積回路についての知的所有権に関する条約の締約国であるとしたならばそれぞれの条約に規定する保護の適格性の基準を満たすこととなる自然人又は法人をいう(注2)。ローマ条約の第5条(3)又は第6条(2)の規定を用いる加盟国は,知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会(貿易関連知的所有権理事会)に対し,これらの規定に定めるような通告を行う。
(注1)
この協定において「国民」とは,世界貿易機関の加盟国である独立の関税地域については,当該関税地域に住所を有しているか又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する自然人又は法人をいう。
(注2)
この協定において,「パリ条約」とは,工業所有権の保護に関するパリ条約をいい,「1967年のパリ条約」とは,パリ条約の1967年7月14日のストックホルム改正条約をいい,「ベルヌ条約」とは,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約をいい,「1971年のベルヌ条約」とは,ベルヌ条約の1971年7月24日のパリ改正条約をいい,「ローマ条約」とは,1961年10月26日にローマで採択された実演家,レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際… 全文