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登録の効果)
九十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
 
特許権移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
 
専用実施権設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)変更消滅(混同又は特許権消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 
特許権又は専用実施権を目的とする質権設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)変更消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2  前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
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専用実施権
七十七条  特許権者は、その特許権について専用実施権設定することができる。
 
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明実施をする権利を専有する。
 
専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
5  七十三条の規定は、専用実施権に準用する。
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出願公開請求
六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開請求をすることができる。
 
その特許出願出願公開されている場合
 
その特許出願四十三条第一項四十三条の二第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、四十三条第二項(四十三条の二第二項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び四十三条第五項(四十三条の二第二項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
 その特許出願が外国語書面出願であつて三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
 
出願公開請求は、取り下げることができない。
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出願公開の効果等)
六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権設定登録前に業としてその発明実施した者に対し、その発明特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に業としてその発明実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、特許権設定登録があつた後でなければ、行使することができない。
 
特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
4 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
 
出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は百二十五条ただし書の場合を除き特許無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
6 百一条百四条から百四条の三まで、百五条百五条の二百五条の四から百五条の七まで及び百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号七百十九条及び七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該
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特許権設定登録
六十六条  特許権は、設定登録により発生する。
2  百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権設定登録をする。
3  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
 
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許出願の番号及び年月日
 
発明者の氏名及び住所又は居所
 
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 
願書に添付した要約書に記載した事項
 
特許番号及び設定登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4  六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
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存続期間延長された場合の特許権の効力)
六十八条の二  特許権存続期間延長された場合六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた六十七条第二項政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明実施以外の行為には、及ばない。
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特許発明の技術的範囲)
七十条  特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2  前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
 
前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。全文





七十一条  特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第一項及び第二項百三十三条百三十三条の二百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条百三十六条第一項及び第二項百三十七条第二項百三十八条百三十九条(第六号を除く。)百四十条から百四十四条まで、百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、百四十五条第二項から第五項まで、百四十六条百四十七条第一項及び第二項百五十条第一項から第五項まで、百五十一条から百五十四条まで、百五十五条第一項百五十七条並びに百六十九条第三項第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、五十一条中「四十七条」とあるのは「四十七条第一項及び第二項」と、五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
4  前項において読み替えて準用する百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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共有に係る特許権
七十三条  特許権共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権設定することができない。
 
特許権共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明実施をすることができる。
 
特許権共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。全文





特許権移転の特例)
七十四条  特許百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権移転請求することができる。
2  前項の規定による請求に基づく特許権移転登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての六十五条第一項又は百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
 
共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。全文