» Font Size «

‘場合’の語句に関係するページ

特許法 の準用)
三十五条  特許法七十三条 共有七十六条(相続人がない場合の特許権消滅九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法九十八条第一項第一号 中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
全文





五十五条  四十六条第三項の規定は、五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項又は五十三条の二審判請求があつた場合に準用する。全文





出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
六十八条の十四  国際商標登録出願についての十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。
全文





特許法 の準用)
七十七条  特許法三条 から五条 まで期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議申立て」と、同法七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項審判」と、同法十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項審判」と、同法十七条第三項中「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の 手続について商標法四十条第二項の規定による登録料又は同法四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録商標法四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの商標法条の二第一項各号(同法六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法二十三条第一項及び二十四条中「審判」とあるのは「全文





意匠法 の準用)
十七条の二  意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号十七条の三 補正後の意匠についての新出願の規定は、十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正却下された場合に準用する。
 
意匠法十七条の四 の規定は、前項又は五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法十七条の三第一項 に規定する期間延長する場合に準用する。全文





(損害の額の推定等)
三十八条  商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
 
商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
 
商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4  前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
全文





(拒絶査定に対する審判における特則)
五十五条の二  十五条の二及び十五条の三の規定は、四十四条第一項審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2  十六条の規定は、四十四条第一項審判請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、五十六条第一項において準用する特許法百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3  十六条の二及び意匠法十七条の三 の規定は、四十四条第一項審判に準用する。この場合において、十六条の二第三項及び同法十七条の三第一項 中「三月」とあるのは「三十日」と、十六条の二第四項中「四十五条第一項審判請求したとき」とあるのは「六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
全文





商標登録出願により生じた権利の特例)
六十八条の十六  国際商標登録出願についての十三条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
 国際商標登録出願については、十三条第二項において準用する特許法三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。
全文





(経過措置)
七十七条の二  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
全文





存続期間の更新の登録
二十三条  四十条第二項の規定による登録料又は四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権存続期間を更新した旨の登録をする。
2  二十条第三項又は二十一条第一項の規定により更新登録申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、四十条第二項の規定による登録料及び四十三条第一項の規定による割増登録料又は四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録料及び四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権存続期間を更新した旨の登録をする。
 
前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
登録番号及び更新登録の年月日
 
前二号に掲げるもののほか、必要な事項全文