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‘場合’の語句に関係するページ

(主張の制限
三十八条の二  商標権若しくは専用使用権の侵害又は十三条の二第一項(六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
 当該商標登録無効にすべき旨の審決
 
当該商標登録を取り消すべき旨の決定
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特許法 の準用)
五十六条  特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)百三十二条から百三十三条の二まで、百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条から百五十四条まで、百五十五条第一項及び第二項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百五十八条百六十条第一項及び第二項百六十一条百六十七条並びに百六十八条から百七十条まで審決の効果、審判請求審判官審判手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法四十六条第一項審判以外の審判請求する場合における同法五十六条第一項において準用する特許法百三十一条第一項第三号 に掲げる請求の理由」と、同法百三十二条第一項 及び百六十七条 中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法百四十五条第一項 及び百六十九条第一項 中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項又は五十三条の二審判」と、同法百三十九条第一号第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項審判」と、同法百六十八条第一項
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補正後の商標についての新出願の特例)
六十八条の十八  国際商標登録出願については、十七条の二第一項又は五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の三 の規定は、適用しない。
 国際商標登録出願については、十七条の二第二項において準用する意匠法十七条の四 の規定は、適用しない。
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秘密保持命令違反の罪)
八十一条の二  三十九条において準用する特許法百五条の四第一項 の規定十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
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商標登録を受けることができない商標
四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
 
パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 
国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 
赤十字の標章及び名称等の使用制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標
 
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
 
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
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商標権の分割)
二十四条  商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2  前項の分割は、商標権消滅後においても、四十六条第二項審判請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
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登録料)
四十条  商標権設定登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分(指定商品又は指定役務が属する六条第二項政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
商標権存続期間の更新登録申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
4  第一項又は第二項登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一項又は第二項登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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六十条  取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権設定登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標使用をした結果、再審の請求登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2  三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
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商標権設定登録の特例)
六十八条の十九  国際商標登録出願についての十八条第二項の規定の適用については、同項中「四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「六十八条の三第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。
 
国際商標登録出願についての十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定登録の年月日」とする。全文





(両罰規定)
八十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  七十八条七十八条の二又は前条第一項 
三億円以下の罰金刑
二  七十九条又は八十条 
一億円以下の罰金刑
2  前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3  第一項の規定により七十八条七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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