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‘場合’の語句に関係するページ

登録料の減免又は猶予)
三十二条の二  特許庁長官は、三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
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登録料の追納)
三十三条  実用新案権者は、三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2  前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3  前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 
実用新案権者第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 
実用新案権者第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。全文





(既納の登録料の返還)
三十四条  既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
 
過誤納の登録
 
実用新案登録出願却下すべき旨の処分が確定した場合の登録
 
実用新案登録無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録
 
実用新案権存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録
2  前項の規定による登録料の返還は、同項第一号登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号登録料については実用新案権設定登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
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実用新案権移転の特例)
十七条の二  実用新案登録三十七条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録十一条第一項において準用する特許法三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は三十七条第一項第五号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権移転請求することができる。
2  前項の規定による請求に基づく実用新案権移転登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
 共有に係る実用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、二十六条において準用する特許法七十三条第一項の規定は、適用しない。
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実用新案登録無効審判
三十七条  実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録無効にすることについて実用新案登録無効審判請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 
その実用新案登録二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
 
その実用新案登録二条の五第三項において準用する特許法二十五条三条三条の二四条七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は十一条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録十一条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権移転登録があつたときを除く。)
 その実用新案登録条約に違反してされたとき。
 
その実用新案登録五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
 
その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権移転登録があつたときを除く。)
 
実用新案登録がされた後において、その実用新案権者二条の五第三項において準用する特許法二十五条 の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録条約に違反することとなつたとき。
 
その実用新案登録願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
 
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、
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無効審判請求登録前の実施による通常実施権
二十条  次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許法百二十三条第一項特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)請求登録前に、特許同条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 
実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許無効にした場合における原特許権者
 
特許無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者
 
前二号に掲げる場合において、特許無効審判請求登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
 
当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文





(不実施の場合の通常実施権設定の裁定)
二十一条  登録実用新案実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許法八十四条 から九十一条の二 まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。全文





(自己の登録実用新案実施をするための通常実施権設定の裁定)
二十二条  実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案十七条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、十七条の他人は、第七項において準用する特許法八十四条 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが十七条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 
特許法八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。全文





手続の補正
二条の二  実用新案登録出願請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。
2  前項本文の規定により明細書実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3  第一項の規定にかかわらず、十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 
手続二条の五第二項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号七条第一項 から第三項 まで又は九条 の規定に違反しているとき。
 
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 
手続について三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
 
手続について五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 
手続の補正登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。全文





三条の二  実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法六十六条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法三十六条の二第二項 の外国語書面出願にあつては、同条第一項 の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。全文