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出願変更の特例)
六十八条の十三  国際商標登録出願については、十一条及び六十五条の規定は、適用しない。
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国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
六十八条の十七  国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。
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商標原簿への登録の特例)
六十八条の二十七  
国際登録に基づく商標権についての七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
 
国際登録に基づく商標権存続期間の更新、移転変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。全文





(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標補正と要旨変更
九条の四  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権設定登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
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商標原簿への登録
七十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
 
商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限
 
防護標章登録に基づく権利の設定存続期間の更新、移転又は消滅
 
専用使用権又は通常使用権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
商標権専用使用権又は通常使用権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





出願変更
十一条  商標登録出願人は、団体商標商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標商標登録出願及び地域団体商標商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標商標登録出願変更することができる。
 
商標登録出願人は、地域団体商標商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標商標登録出願変更することができる。
 
商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標商標登録出願又は地域団体商標商標登録出願変更することができる。
 
前三項の規定による商標登録出願変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
5  第一項から第三項までの規定による商標登録出願変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
6  前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願変更の場合に準用する。
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(手数料)
七十六条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  十三条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
二  十七条の二第二項(六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の四四十一条第二項(四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)四十三条の四第三項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法四条 若しくは五条第一項 の規定による期間延長又は次条第一項において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
三  六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四  六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五  六十八条の五の規定により特許庁長官国際登録存続期間の更新の申請をする者
六  六十八条の六の規定により特許庁長官国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八  七十二条第一項の規定により証明を請求する者
九  七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十  七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
一  七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項
の規定は、これら
の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 商標権商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の
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意匠原簿への登録
六十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
 
意匠権設定移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
意匠権又は専用実施権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





(手数料)
六十七条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二  十五条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
三  十七条の四四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法四条 若しくは五条第一項 の規定による期間延長又は次条第一項において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
 意匠登録証の再交付を請求する者
五  六十三条第一項の規定により証明を請求する者
六  六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
七  六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
八  六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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願書の記載又は図面等の補正と要旨変更
九条の二  願書の記載六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。十七条の二第一項及び二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権設定登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
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