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‘存続期間’の語句に関係するページ

意匠権等の存続期間満了後の通常実施権
三十一条  意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2  前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権存続期間が満了したときに準用する。
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三十二条  意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2  前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権存続期間が満了したときに準用する。
 
当該意匠権者又は専用実施権者は、前二項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文





登録料)
四十二条  意匠権設定登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一  第一年から第三年まで 毎年八千五百円
二  第四年から第二十年まで 毎年一万六千九百円
2  前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
3  第一項登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  第一項登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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存続期間
二十一条  意匠権(関連意匠意匠権を除く。)存続期間は、設定登録の日から二十年をもつて終了する。
 
関連意匠意匠権存続期間は、その本意匠意匠権設定登録の日から二十年をもつて終了する。全文





特許法 の準用)
二十六条  特許法六十九条第一項及び第二項七十条から七十一条の二まで特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)七十三条(共有七十六条(相続人がない場合の特許権消滅七十九条(先使用による通常実施権七十九条の二(特許権移転登録前の実施による通常実施権八十一条八十二条(意匠権存続期間満了後の通常実施権九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
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登録料)
三十一条  実用新案権設定登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権設定登録の日から十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分 金額
第一年から第三年まで 毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額
第四年から第六年まで 毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額
第七年から第十年まで 毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額

2  前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
3  第一項登録料は、実用新案権が国又は三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  第一項登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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(既納の登録料の返還)
三十四条  既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
 
過誤納の登録
 
実用新案登録出願却下すべき旨の処分が確定した場合の登録
 
実用新案登録無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録
 
実用新案権存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録
2  前項の規定による登録料の返還は、同項第一号登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号登録料については実用新案権設定登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
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存続期間
十五条  実用新案権存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。
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8条 国際出願及び国際登録の手数料

(1)  本国官庁は、国際出願又は国際登録の更新について、それぞれの出願人又は名義人に対し自己の裁量により定める手数料の支払を求め、かつ、当該手数料を自己の収入として徴収することができる。

(2)  国際事務局における標章登録を受けるに当たっては、(7)(a)に規定する場合を除くほか、次の国際手数料を前払しなければならない。

(i)  基本手数料
(ii)  標章を使用する商品又はサービスの属する国際分類の類の数が3を超える場合における一類ごとについての追加手数料
(iii)  3条の3の規定に基づく領域指定についての付加手数料

(3)  (2)(ii)に規定する追加手数料については、商品又はサービスの類の数が国際事務局によって決定され又は争われた場合には、規則に定める期間内に支払うことができる。ただし、このことは、国際登録の日の日付を変更するものではない。当該期間の満了の時に、出願人が追加手数料を支払っていない場合又は指定される商品若しくはサービスの指定を必要な範囲にまで減縮していない場合には、国際出願は、放棄されたものとみなす。

(4)  国際登録による各種の収入((2)(ii)及び(iii)に規定する手数料の収入を除く。)の年間の総額は、この議定書の実施に要した費用を控除した後に国際事務局がすべての締約国に平等に配分する。

(5)  (2)(ii)に規定する追加手数料の収入総額は、各年の終了に当たり、当該各年において各締約国が標章の保護につき領域指定の通報を受けた件数(標章登録に際して審査を要件とする締約国については規則に定める係数を当該件数に乗じて得た数)に応じて関係締約国に比例配分する。

(6)  (2)(iii)に規定する付加手数料の収入総額は、(5)に定める方法と同一の方法により関係締約国に配分する。

(7)
(a)  締約国は、3条の3の規定に基づき自国を指定する国際登録及び当該
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3条の3 領域指定

(1)  国際出願に際しては、国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域としていずれの締約国を指定するかを特に記載する

(2)  領域指定は、標章の国際登録の後においても行うことができる。この領域指定は、規則に定める様式に従って行う。国際事務局は、領域指定を直ちに記録し、当該領域指定を関係官庁に対し遅滞なく通報する。記録された領域指定は、国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。領域指定は、当該領域指定が国際登録簿に記録された日から効力を生じ、当該領域指定に係る国際登録存続期間の満了によりその効力を失う全文