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‘定める’の語句に関係するページ

(裁定に関する手続及び基準)
七十条  六十七条第一項六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2  前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの七十八条第五項及び百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
 文化庁長官は、六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 
文化庁長官は、六十七条第一項六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号
のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
 
著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
二  六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
 
文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
 
文化庁長官は、六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
 
文化庁長官は、申請中利用者から六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
 
前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項全文





(文化審議会への諮問)
七十一条  文化庁長官は、三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第二項六十七条第一項六十七条の二第四項六十八条第一項又は六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
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登録手続等)
七十八条  七十五条第一項七十六条第一項七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
 
文化庁長官は、七十五条第一項登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。
 
何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
4  前項請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5  前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
6  第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続(平成五年法律第八十八号二章及び三章の規定は、適用しない。
 
著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法 の規定は、適用しない。
 
著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法四章の規定は、適用しない。
 
この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。全文





(公文書管理法等による保存等のための利用)
第四十二条の三  国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法十五条一項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。

2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法十六条一項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法十九同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。… 全文





(放送事業者等による一時的固定)
四十四条  放送事業者は、二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
 
有線放送事業者は、二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
 
前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたときは、その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない。ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。全文





(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
四十七条の二  美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、二十六条の二第一項又は二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。
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(送信の障害の防止等のための複製)
四十七条の五  自動公衆送信装置等(自動公衆送信装置及び特定送信装置(電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち特定送信(自動公衆送信以外の無線通信又は有線電気通信の送信で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の用に供する部第一号において「特定送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報の特定送信をする機能を有する装置をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を他人の自動公衆送信等(自動公衆送信及び特定送信をいう。以下この条において同じ。)の用に供することを業として行う者は、次の各号に掲げる目的上必要と認められる限度において、当該自動公衆送信装置等により送信可能化等(送信可能化及び特定送信をし得るようにするための行為で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)がされた著作物を、当該各号に定める記録媒体に記録することができる。
 
自動公衆送信等の求めが当該自動公衆送信装置等に集中することによる送信の遅滞又は当該自動公衆送信装置等の故障による送信の障害を防止すること 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等(公衆送信用記録媒体及び特定送信用記録媒体をいう。次号において同じ。)以外の記録媒体であつて、当該送信可能化等に係る自動公衆送信等の用に供するためのもの
 
当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等に記録された当該著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供すること 当該公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体(公衆送信用記録媒体等であるものを除く。)
 
自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物(当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部全文





(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
四十七条の六  公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。
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(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
四十七条の九  三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、三十二条三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項若しくは第四項三十四条第一項三十五条第一項三十六条第一項三十七条三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)三十九条第一項四十条第一項若しくは第二項四十一条から四十二条の二まで又は四十六条から四十七条の二までの規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物三十一条第一項三十五条第一項三十六条第一項又は四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、三十一条第一項三十三条の二第一項若しくは第四項三十五条第一項十七条第三項十七条の二十一条から十二条の二まで又は十七条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物十一条第一項十五条第一項又は十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、十一条第一項十三条の二第一項若しくは第四項十五条第一項十七条第三項十七条の二十一条から十二条の二まで又は十七条の二に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
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(複製物の目的外使用等)
四十九条  次に掲げる者は、二十一条の複製を行つたものとみなす。
一  三十条第一項三十一条第一項第一号三十三条の二第一項若しくは第四項三十五条第一項三十七条第三項三十七条の二本文同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、四十一条から四十二条の二まで、四十二条の三第二項四十四条第一項若しくは第二項四十七条の二又は四十七条の六に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
二  四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三  四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)若しくは四十七条の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆に提示した者
四  四十七条の三第二項四十七条の四第三項又は四十七条の五第三項の規定に違反してこれらの規定の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
五  四十七条の五第一項若しくは第二項又は四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者
六  四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第五号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)
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