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66条 後発開発途上加盟国

(1)後発開発途上加盟国は,その特別のニーズ及び要求,経済上,財政上及び行政上の制約並びに存立可能な技術的基礎を創設するための柔軟性に関する必要にかんがみ,65条(1)に定めるところによりこの協定を適用する日から10年の期間,この協定(3条,4条及び5条の規定を除く。)を適用することを要求されない。貿易関連知的所有権理事会は,後発開発途上加盟国の正当な理由のある要請に基づいて,この期間延長することを認める。
(2)先進加盟国は,後発開発途上加盟国が健全かつ存立可能な技術的基礎を創設することができるように技術の移転を促進し及び奨励するため,先進加盟国の領域内の企業及び機関に奨励措置を提供する。… 全文





50条

(1)司法当局は,次のことを目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命じる権限を有する。
(a) 知的所有権の侵害の発生を防止すること。特に,物品が管轄内の流通経路へ流入することを防止すること(輸入物品が管轄内の流通経路へ流入することを通関後直ちに防止することを含む。)
(b) 申し立てられた侵害に関連する証拠を保全すること
(2)司法当局は,適当な場合には,特に,遅延により権利者に回復できない損害が生じるおそれがある場合又は証拠が破棄される明らかな危険がある場合には,他方の当事者に意見を述べる機会を与えることなく,暫定措置をとる権限を有する。
(3)司法当局は,申立人が権利者であり,かつ,その権利が侵害されていること又は侵害の生じる差し迫ったおそれがあることを十分な確実性をもって自ら確認するため,申立人に対し合理的に入手可能な証拠を提出するよう要求し,並びに被申立人を保護し及び濫用を防止するため,申立人に対し十分な担保又は同等の保証を提供することを命じる権限を有する。
(4)暫定措置が他方の当事者が意見を述べる機会を与えられることなくとられた場合には,影響を受ける当事者は,最も遅い場合においても,当該暫定措置の実施後遅滞なく通知を受ける。暫定措置の通知後合理的な期間内に,当該暫定措置を変更するか若しくは取り消すか又は確認するかの決定について,被申立人申立てに基づき意見を述べる機会の与えられる審査を行う。
(5)暫定措置を実施する機関は,申立人に対し,関連物品の特定に必要な情報を提供するよう要求することができる。
(6)(1)及び(2)の規定に基づいてとられる暫定措置は,本案についての決定に至る手続が,合理的な期間(国内法令によって許容されるときは,暫定措置を命じた司法当局によって決定されるもの。その決定がないときは,20執務日又は31日のうちいずれか長い期間を超えないもの)全文





(注)

加盟国は,関税同盟を構成する他の加盟国との国境を越える物品の移動に関するすべての管理を実質的に廃止している場合には,その国境においてこの節の規定を適用することを要求されない。

51条 税関当局による物品の解放の停止

加盟国は,この節の規定に従い,不正商標商品又は著作権侵害物品(注1)が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が,これらの物品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう,行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続(注2)を採用する。加盟国は,この節の要件を満たす場合には,知的所有権のその他の侵害を伴う物品に関してこのような申立てを可能とすることができる。加盟国は,自国の領域から輸出されようとしている侵害物品の税関当局による解放の停止についても同様の手続を定めることができる。

(注1)

この協定の適用上,

(a) 「不正商標商品」とは,ある商品について有効に登録されている商標と同一であり又はその基本的側面において当該商標と識別できない商標を許諾なしに付した,当該商品と同一の商品(包装を含む。)であって,輸入国の法令上,商標権者の権利を侵害するものをいう。
(b) 「著作権侵害物品」とは,ある国において,権利者又は権利者から正当に許諾を受けた者の承諾を得ないである物品から直接又は間接に作成された複製物であって,当該物品の複製物の作成が,輸入国において行われたとしたならば,当該輸入国の法令上,著作権又は関連する権利の侵害となったであろうものをいう。

(注2)
権利者によって若しくはその承諾を得て他の国の市場に提供された物品の輸入又は通過中の物品については,この手続を適用する義務は生じないと了解する。… 全文





58条 職権による行為

加盟国において,権限のある当局が,ある物品について知的所有権が侵害されていることを伺わせる証拠を得た際に職権により行動して当該物品の解放を停止する制度がある場合には,

(a) 当該権限のある当局は,いつでも権限の行使に資することのある情報の提供を権利者に求めることができる。
(b) 輸入者及び権利者は,速やかにその停止の通知を受ける。輸入者が権限のある当局に対し当該停止に関して異議を申し立てた場合には,当該停止については,55条に定める条件を準用する。
(c) 加盟国は,措置が誠実にとられ又はとることが意図された場合に限り,公の機関及び公務員の双方の適当な救済措置に対する責任を免除する。… 全文





44条 差止命令

(1)司法当局は,当事者に対し,知的所有権を侵害しないこと,特に知的所有権を侵害する輸入物品の管轄内の流通経路への流入を通関後直ちに防止することを命じる権限を有する。加盟国は,保護の対象であって,その取引が知的所有権の侵害を伴うことを関係者が知るか又は知ることができる合理的な理由を有することとなる前に当該関係者により取得され又は注文されたものに関しては,当該権限を与える義務を負わない。
(2)政府又は政府の許諾を受けた第三者が権利者の許諾を得ないで行う使用については,当該使用を明示的に定める第2部の規定に従うことを条件として,加盟国は,この部の他の規定にかかわらず,当該使用に対する救済措置を,31条(h)の規定による報酬の支払に限定することができる。当該使用であってそのような救済措置の限定の対象とならないものについては,この部に定める救済措置が適用され,又は,当該救済措置が国内法令に抵触する場合には,宣言的判決及び適当な補償が行われるものとする。全文





47条 情報に関する権利

加盟国は,司法当局が,侵害の重大さとの均衡を失しない限度で,侵害者に対し,侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命じる権限を有することを定めることができる。全文





49条 行政上の手続

民事上の救済措置が本案についての行政上の手続の結果として命ぜられる場合には,その手続は,この節に定める原則と実質的に同等の原則に従う。… 全文





五十八条
規則
(1) この条約に附属する規則には、次の事項に関する規定を設ける。
(ⅰ) この条約において、規則に明示的にゆだねられている事項又は所定の事項であることが明示的に定められている事項
(ⅱ) 業務の運用上の要件、事項又は手続
(ⅲ) この条約の規定を実施するために有用な細目
(2)(a) 総会は、規則を修正することができる。
(b) 修正は、(3)の規定に従うことを条件として、投じられた票の四分の三以上の多数による議決で行う。
(3)(a) 規則は、次のいずれかの場合に限つて修正することができる規定を特定する。
(ⅰ) 全会一致の合意がある場合
(ⅱ) 自国の国内官庁を国際調査機関又は国際予備審査機関とする締約国及び、政府間機関が国際調査機関又は国際予備審査機関である場合には、当該政府間機関の権限のある機関において他の構成国から委任を受けた当該政府間機関の構成国である締約国のいずれも異なる意見を表明しない場合
(b) 将来において、当該規定につき付されている条件を解除するためには、場合に応じ、(a)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める条件が満たされなければならない。
(c) 将来において、いずれかの規定につき(a)に定めるいずれかの条件を付するためには、全会一致の合意がなければならない。
(4) 規則は、総会の監督の下において事務局長が実施細則を作成することについて定める。
(5) この条約の規定と規則の規定とが抵触する場合には、この条約の規定が優先する。
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六十三条
この条約の効力発生
(1)(a) この条約は、(3)の規定に従うことを条件として、八の国が批准書又は加入書を寄託した後三箇月で効力を生ずる。ただし、それらの国のうち少なくとも四の国がそれぞれ、次のいずれかの条件を満たしていなければならない。
(ⅰ) 当該国でされた出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において四万を超えていること。
(ⅱ) 当該国の国民又は居住者が一の外国にした出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において千以上であること。
(ⅲ) 当該国の国内官庁が外国の国民又は居住者から受理した出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において一万以上であること。
(b) この(1)の規定の適用上、「出願」には、実用新案出願を含めない。
(2) (3)の規定に従うことを条件として、この条約(1)の規定に従つて効力を生じた時に締約国とならない国は、批准書又は加入書を寄託した日の後三箇月でこの条約に拘束される。
(3) 第二章の規定及びこの条約に附属する規則中同章の規定に対応する規定は、(1)に定める三の条件のうち少なくとも一の条件を満たす三の国が同章の規定に拘束される意思を有しないことを次条(1)の規定に基づいて宣言することなく締約国となつた日から、適用する。もつとも、その日は、(1)の規定に基づく当初の効力発生の日前ではないものとする。
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六十四条
留保
(1)(a) いずれの国も、第二章の規定に拘束されないことを宣言することができる。
(b) (a)の宣言を行つた国は、第二章の規定及び規則中同章の規定に対応する規定に拘束されない。
(2)(a) (1)(a)の宣言を行わない国は、次のことを宣言することができる。
(ⅰ) 国際出願の写し及び所定の翻訳文の提出については三十九条(1)の規定に拘束されないこと。
(ⅱ) 四十条に規定する国内処理の繰延べの義務によつて、自国の国内官庁による又はこれに通ずる国際出願又はその翻訳文の公表が妨げられることのないこと。もつとも、当該国内官庁に対し三十条及び三十八条の義務を免除するものと解してはならない。
(b) (a)の宣言を行つた国は、その限度において当該規定に拘束されない。
(3)(a) いずれの国も、自国に関する限り、国際出願の国際公開を行う必要がないことを宣言することができる。
(b) 優先日から十八箇月を経過した時に、国際出願(a)の宣言を行つている国のみの指定が含まれている場合には、その国際出願二十一条(2)の規定に基づく国際公開は、行わない。
(c) (b)の規定が適用される場合であつても、国際事務局は、
(ⅰ) 出願人から請求があつたときは、規則の定めるところにより当該国際出願の国際公開を行う。
(ⅱ) 国際出願に基づく国内出願又は特許(a)の宣言を行つているいずれかの指定国の国内官庁により又はその国内官庁のために公表されたときは、その公表の後速やかに当該国際出願の国際公開を行う。ただし、優先日から十八箇月を経過する前であつてはならない。
(4)(a) 自国の特許が公表の日前の日から先行技術としての効果を有することを定めているが工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいて主張される優先日を先行技術の問題については自国における実際の出願日と同等に取り扱わないこととする国内法令を有する国は、自国の指定を含む国際
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