第1条 義務の性質及び範囲
(1)加盟国は,この協定を実施する。加盟国は,この協定の規定に反さないことを条件として,この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施することができるが,そのような義務を負わない。加盟国は,国内の法制及び法律上の慣行の範囲内でこの協定を実施するための適当な方法を決定することができる。
(2)この協定の適用上,「知的所有権」とは,第2部の第1節から第7節までの規定の対象となるすべての種類の知的所有権をいう。
(3)加盟国は,他の加盟国の国民(注1)に対しこの協定に規定する待遇を与える。該当する知的所有権に関しては,「他の加盟国の国民」とは,世界貿易機関のすべての加盟国が1967年のパリ条約,1971年のベルヌ条約,ローマ条約又は集積回路についての知的所有権に関する条約の締約国であるとしたならばそれぞれの条約に規定する保護の適格性の基準を満たすこととなる自然人又は法人をいう(注2)。ローマ条約の第5条(3)又は第6条(2)の規定を用いる加盟国は,知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会(貿易関連知的所有権理事会)に対し,これらの規定に定めるような通告を行う。
(注1)
この協定において「国民」とは,世界貿易機関の加盟国である独立の関税地域については,当該関税地域に住所を有しているか又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する自然人又は法人をいう。
(注2)
この協定において,「パリ条約」とは,工業所有権の保護に関するパリ条約をいい,「1967年のパリ条約」とは,パリ条約の1967年7月14日のストックホルム改正条約をいい,「ベルヌ条約」とは,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約をいい,「1971年のベルヌ条約」とは,ベルヌ条約の1971年7月24日のパリ改正条約をいい,「ローマ条約」とは,1961年10月26日にローマで採択された実演家,レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際… 全文
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第3条 内国民待遇
(1)各加盟国は,知的所有権の保護(注)に関し,自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。ただし,1967年のパリ条約,1971年のベルヌ条約,ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に既に規定する例外については,この限りでない。実演家,レコード製作者及び放送機関については,そのような義務は,この協定に規定する権利についてのみ適用する。ベルヌ条約第6条及びローマ条約第16条(1)(b)の規定を用いる加盟国は,貿易関連知的所有権理事会に対し,これらの規定に定めるような通告を行う。
(注)
第3条及び第4条に規定する「保護」には,知的所有権の取得可能性,取得,範囲,維持及び行使に関する事項並びにこの協定において特に取り扱われる知的所有権の使用に関する事項を含む。
(2)加盟国は,司法上及び行政上の手続(加盟国の管轄内における送達の住所の選定又は代理人の選任を含む。)に関し,(1)の規定に基づいて認められる例外を援用することができる。ただし,その例外がこの協定に反さない法令の遵守を確保するために必要であり,かつ,その例外の実行が貿易に対する偽装された制限とならない態様で適用される場合に限る。… 全文
第30条 暫定措置
(1)最初の事務局長が就任するまでは,この改正条約において機関の国際事務局又は事務局長というときは,それぞれ,同盟事務局又はその事務局長をいうものとする。
(2)第13条から第17条までの規定に拘束されていない同盟国は,希望するときは,機関を設立する条約の効力発生の日から5年間,第13条から第17条までの規定に拘束される場合と同様にそれらの規定に定める権利を行使することができる。それらの権利を行使することを希望する国は,その旨の書面による通告を事務局長に寄託するものとし,その通告は,その受領の日に効力を生ずる。それらの国は,その5年の期間が満了するまで,総会の構成国とみなされる。
(3)すべての同盟国が機関の加盟国とならない限り,機関の国際事務局は同盟事務局としても,事務局長は同盟事務局の事務局長としても,それぞれ,職務を行う。
(4)すべての同盟国が機関の加盟国となつたときは,同盟事務局の権利,義務及び財産は,機関の国際事務局が承継する。… 全文
第11条 博覧会出品の仮保護
(1)同盟国は,いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し,国内法令に従い,特許を受けることができる発明,実用新案,意匠及び商標に仮保護を与える。
(2)(1)の仮保護は,第4条に定める優先期間を延長するものではない。後に優先権が主張される場合には,各同盟国の主管庁は,その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。
(3)各同盟国は,当該産品が展示された事実及び搬入の日付を証明するために必要と認める証拠書類を要求することができる。… 全文
第14条 執行委員会
(1)総会は,執行委員会を有する。
(2)(a) 執行委員会は,総会の構成国の中から総会によつて選出された国で構成する。更に,その領域内に機関の本部が所在する国は,第16条(7)(b)の規定が適用される場合を除くほか,当然に執行委員会に議席を有する。
(b) 執行委員会の各構成国の政府は,1人の代表によつて代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は,その代表団の任命した政府が負担する。
(3)執行委員会の構成国の数は,総会の構成国の数の4分の1とする。議席の数の決定に当たつては,4で除した余りの数は,考慮に入れない。
(4)総会は,執行委員会の構成国の選出に当たり,衡平な地理的配分を考慮し,また,同盟に関連して作成される特別の取極の締約国が執行委員会の構成国となることの必要性を考慮する。
(5)(a) 執行委員会の構成国の任期は,その選出が行われた総会の会期の終了時から総会の次の通常会期の終了時までとする。
(b) 執行委員会の構成国は,最大限その構成国の3分の2まで再選されることができる。
(c) 総会は,執行委員会の構成国の選出及び再選に関する規則を定める。
(6)(a) 執行委員会は,次のことを行う。
(i) 総会の議事日程案を作成すること
(ii) 事務局長が作成した同盟の事業計画案及び2年予算案について総会に提案をすること
(iii) 削除
(iv) 事務局長の定期報告及び年次会計検査報告を,適当な意見を付して,総会に提出すること
(v) 総会の決定に従い,また,総会の通常会期から通常会期までの間に生ずる事態を考慮して,事務局長による同盟の事業計画の実施を確保するためすべての必要な措置を取ること
(vi) その他この条約に基づいて執行委員会に与えられる任務を遂行すること
(b) 執行委員会は,機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項… 全文
第16条 財政
(1)(a) 同盟は,予算を有する。
(b) 同盟の予算は,収入並びに同盟に固有の支出,諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金及び場合により機関の締約国会議の予算に対する拠出金から成る。
(c) 諸同盟の共通経費とは,同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている1又は2以上の他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は,共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2)同盟の予算は,機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3)同盟の予算は,次のものを財源とする。
(i) 同盟国の分担金
(ii) 国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金
(iii) 同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用料
(iv) 贈与,遺贈及び補助金
(v) 賃貸料,利子その他の雑収入
(4)(a) 各同盟国は,予算に対する自国の分担額の決定上,次のいずれかの等級に属するものとし,次に定める単位数に基づいて年次分担金を支払う。
等級I ………… 25
等級II ………… 20
等級III ………… 15
等級IV ………… 10
等級V ………… 5
等級VI ………… 3
等級VII ………… 1
(b) 各国は,既に指定している場合を除くほか,批准書又は加入書を寄託する際に,自国が属することを欲する等級を指定する。いずれの国も,その等級を変更することができる。一層低い等級を選択する国は,その旨を総会に対しその通常会期において表明しなければならない。その変更は,その会期の年の翌年の初めに効力を生ずる。
(c) 各同盟国の年次分担金の額は,その額とすべての同盟国の同盟の予算への年次分担金の総額との比率が,その国の属する等級の単位数とすべての同盟国の単位数の総数との比率に等しくなるような額とする。
(d) 分担金は,毎年1月1日に支払の義務が生ずる。
(e) 分担金の支払が延滞している同盟国は,その未払いの額が当該年… 全文
第22条 批准・加入の効果
批准又は加入は,第20条(1)(b)及び第28条(2)の規定に基づく例外が適用される場合を除くほか,当然に,この改正条約のすべての条項の受諾及びこの改正条約に定めるすべての利益の享受を伴う。… 全文
第26条 条約の廃棄
(1)この条約は,無期限に効力を有する。
(2)いずれの同盟国も,事務局長にあてた通告により,この改正条約を廃棄することができる。その廃棄は,従前のすべての改正条約の廃棄を伴うものとし,廃棄を行つた国についてのみ効力を生ずる。他の同盟国については,この条約は,引き続き効力を有する。
(3)廃棄は,事務局長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
(4)いずれの国も,同盟の構成国となつた日から5年の期間が満了するまでは,この条に定める廃棄の権利を行使することができない。… 全文
第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>
A (1)本国において正規に登録された商標は,この条で特に規定する場合を除くほか,他の同盟国においても,そのままその登録を認められかつ保護される。当該他の同盟国は,確定的な登録をする前に,本国における登録の証明書で権限のある当局が交付したものを提出させることができる。その証明書には,いかなる公証をも必要としない。
(2)本国とは,出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合にはその同盟国を,出願人が同盟国にそのような営業所を有しない場合にはその住所がある同盟国を,出願人が同盟国の国民であつて同盟国に住所を有しない場合にはその国籍がある国をいう。
B この条に規定する商標は,次の場合を除くほか,その登録を拒絶され又は無効とされることはない。もつとも,第10条の2の規定の適用は,妨げられない。
1 当該商標が,保護が要求される国における第三者の既得権を害するようなものである場合
2 当該商標が,識別性を有しないものである場合又は商品の種類,品質,数量,用途,価格,原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもつて,若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになつている記号若しくは表示のみをもつて構成されたものである場合
3 当該商標が,道徳又は公の秩序に反するもの,特に,公衆を欺くようなものである場合。ただし,商標に関する法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として,当該商標を公の秩序に反するものと認めてはならない。
C (1)商標が保護を受けるに適したものであるか否かを判断するに当たつては,すべての事情,特に,当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。
(2)… 全文
第6条の7 代理人,代表者による商標の登録・使用の規制
(1)同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が,その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで,1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には,その商標に係る権利を有する者は,登録異議の申立てをし,又は登録を無効とすること若しくは,その国の法令が認めるときは,登録を自己に移転することを請求することができる。ただし,その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは,この限りでない。
(2)商標に係る権利を有する者は,(1)の規定に従うことを条件として,その許諾を得ないでその代理人又は代表者が商標を使用することを阻止する権利を有する。
(3)商標に係る権利を有する者がこの条に定める権利を行使することができる相当の期間は,国内法令で定めることができる。… 全文


