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7条の2 団体商標の保護
(1)同盟国は,その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標登録を認めかつ保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営業所を有しない場合も,同様とする。
(2)各同盟国は,団体商標の保護について特別の条件を定めることができるものとし,また,公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。
(3)もつとも,その存在が本国の法令に反しない団体に対しては,保護が要求される同盟国において設立されていないこと又は保護が要求される同盟国の法令に適合して構成されていないことを理由としては,その団体に属する団体商標の保護を拒絶することができない。
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5条の2 工業所有権の存続のための料金納付の猶予期間特許の回復
(1)工業所有権の存続のために定められる料金の納付については,少なくとも6箇月の猶予期間が認められる。ただし,国内法令が割増料金を納付すべきことを定めている場合には,それが納付されることを条件とする。
(2)同盟国は,料金の不納により効力を失つた特許の回復について定めることができる。
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6条 商標登録の条件,各国の商標保護の独立
(1)商標登録出願及び登録の条件は,各同盟国において国内法令で定める。
(2)もつとも,同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願をした商標については,本国において登録出願登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。
(3)いずれかの同盟国において正規に登録された商標は,他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。
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6条の2 周知商標の保護
(1)同盟国は,1の商標が,他の1の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である場合には,その同盟国の法令が許すときは職権をもつて,又は利害関係人の請求により,当該1の商標登録を拒絶し又は無効とし,及びその使用を禁止することを約束する。1の商標の要部が,そのような広く認識されている他の1の商標の複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣である場合も,同様とする。
(2)(1)に規定する商標登録無効とすることの請求については,登録の日から少なくとも5年の期間を認めなければならない。同盟国は,そのような商標使用の禁止を請求することができる期間を定めることができる。
(3)悪意で登録を受け又は使用された商標登録無効とし又は使用を禁止することの請求については,期間を定めないものとする。
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2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等
(1)各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害されることなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
(2)もつとも,各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには,保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。
(3)司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については,並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については,各同盟国の法令の定めるところによる。
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4条 優先権
A (1)いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案意匠若しくは商標登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2)各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3)正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。
B すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,
第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。
C (1)A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
(2)優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。
(3)優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで延長される。
(4)(2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は,先の出願が,公衆の閲覧に付されないで,かつ,いかなる権利をも存続させないで,後の出願の日までに取り下げられ,放棄され又は拒絶の処分を受けたこと,及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として,最初の出願とみなされ,その出願の日は,優先期間の初日とされる。この場合において,先の
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